強度行動障害の家族を支える障害年金 障害年金の申請から受給までのステップ

強度行動障害とは、通常の生活や社会活動に大きな影響を与えるほどの過激な行動問題を伴う障害です。具体的には、自傷行為や他者への攻撃行動、物の破壊などが含まれます。これらの行動は、精神的、発達的な障害と密接に関連しており、特別なサポートが必要なケースが多いです。強度行動障害は、自閉症スペクトラム障害や知的障害といった障害を持つ方に多く見られることが特徴です。

強度行動障害を持つ方やその家族にとって、生活の質を保つための支援は重要です。障害年金は、その一環として金銭的なサポートを提供する制度です。障害年金は、病気や障害によって生活や仕事が困難になった場合に支給される公的な年金で、強度行動障害を持つ方も対象になることがあります。

障害年金の対象となる条件

障害年金を受給するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、障害者手帳を持っていることが基本的な前提となります。さらに、障害の程度が年金支給の基準に該当するかどうかが判断されます。強度行動障害の場合、知的障害や精神障害が重度であり、日常生活において常に他人の介助が必要であると認定される場合には、障害基礎年金や障害厚生年金を受給する可能性が高まります。

また、障害年金の申請には、障害の原因となる病気や障害の発症時期、診断書の提出が必要です。特に強度行動障害の場合、その行動がどのように生活に影響を与えているかを詳細に説明する診断書が求められます。

TBS報道特集で「強度行動障害」についての特集

2024年10月5日放送
>>報道特集

障害年金の申請プロセス

障害年金の申請は、初めての手続きで混乱しやすいものですが、申請のポイントを押さえて進めることでスムーズに進行させることが可能です。まず、障害の認定を受けるためには、障害年金に精通した医師の診断書が必要です。強度行動障害を扱っている精神科や知的障害の専門医にかかることが望ましいです。医師の診断書には、障害の具体的な状況、日常生活への影響、サポートがどの程度必要かが記載されます。

次に、年金事務所や市町村の窓口で申請書類を提出します。申請書類には、診断書の他に、病歴や経過、これまで受けた医療や支援の内容を詳細に記載する必要があります。この時、申請者本人や家族が記入する「病歴・就労状況等申立書」が特に重要です。強度行動障害が日常生活にどのような影響を及ぼしているか、介護者の負担や社会生活にどれだけの制約があるかを具体的に説明することで、より正確な審査が行われます。

障害年金の審査と等級

障害年金は、障害の程度に応じて1級から3級までの等級が設けられています。強度行動障害の場合、行動の異常さやその頻度、介助の必要性などが審査の判断基準となります。自傷行為や他害行為が日常的に発生し、他人の介助が常に必要である場合には、1級または2級に該当することが多いです。

審査の過程では、医師の診断書だけでなく、申請者やその家族、支援者が提供する情報も重要な役割を果たします。特に、支援機関や施設での様子、学校や職場での行動、日常生活の具体的な問題点を示す記録があれば、申請の際に添付することで審査がより正確に行われることがあります。

障害年金受給後の生活

障害年金を受給することで、強度行動障害を持つ方やその家族は、経済的な不安を軽減し、生活の安定を図ることができます。受給した年金は、介護サービスや医療費、生活費に充てることができるため、家族の負担軽減にも繋がります。また、定期的な再審査が行われ、障害の状態に変化があれば、等級の見直しが行われることもあります。

強度行動障害を持つ方が適切な支援を受け、生活の質を向上させるためには、障害年金を含めた公的支援を活用することが重要です。障害年金だけでなく、他の福祉サービスや支援制度を組み合わせることで、より充実したサポートを受けることが可能となります。

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の無料相談も行っています。お気軽にお問い合わせください。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

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対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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