網膜脈絡膜萎縮で失明に至る前に知っておきたい障害年金の受給資格と申請手順

網膜脈絡膜萎縮(もうまくみゃくらくまくいしゅく)は、網膜と脈絡膜が徐々に萎縮していく病気で、進行すると視力低下や視野の狭窄を引き起こし、最終的には失明に至ることがあります。

網膜と脈絡膜は視覚機能の要であり、これらが萎縮することで、視覚情報を正常に処理することが難しくなります。失明に至るケースでは、日常生活にも大きな影響を及ぼします。

網膜脈絡膜萎縮の原因

この病気の原因としては遺伝的要因が指摘されており、家族歴がある場合、発症リスクが高まります。また、加齢や他の眼疾患、全身性の病気が発症に関与することもあります。特に加齢黄斑変性症などとの関連が見られることが多く、高齢者では注意が必要です。

網膜脈絡膜萎縮の初期段階では、自覚症状が少ないこともありますが、進行するにつれて視野が狭く感じられたり、物が歪んで見えるといった症状が現れます。暗所での視力低下(夜盲症)や視力全体の著しい低下が進行すると、日常生活に支障をきたすことが多く、最終的には視力を完全に失うことがあります。

網膜脈絡膜萎縮の診断と治療

網膜脈絡膜萎縮の診断には、眼科専門医による詳細な検査が必要です。眼底検査や光干渉断層計(OCT)を用いて、網膜や脈絡膜の状態を調べることで、病気の進行度や萎縮の範囲を確認することができます。

早期に発見できれば、進行を遅らせるための治療方針を立てることが可能ですが、現時点ではこの病気を根本的に治療する方法は確立されていません。

治療法に関しては、進行を遅らせるための対症療法が中心です。ビタミンや抗酸化物質のサプリメントが、視力低下を抑制する一助となることが示唆されているものの、効果には個人差があります。さらに、遺伝子治療や再生医療の研究が進められており、今後これらの技術による視力の回復が期待されています。

日常生活では、視覚障害を補うための補助具や技術の利用が役立ちます。拡大鏡や特殊な照明、視覚障害者向けのIT支援ツールなどを活用することで、生活の質を向上させることができます。また、定期的な眼科受診によって、進行状況を適切にモニタリングすることが大切です。

障害年金と網膜脈絡膜萎縮

網膜脈絡膜萎縮による視力低下や失明は、日常生活や就労に大きな支障をきたすため、障害年金の対象となります。障害年金は病気やケガで働くことが難しくなった場合に受給できる公的年金制度の一環です。網膜脈絡膜萎縮で視覚障害が進行し、日常生活が困難になった場合、障害等級に応じて年金を受け取ることができます。

障害年金には1級、2級、3級といった等級があり、視力障害の程度に応じて支給額が異なります。たとえば、両眼の矯正視力が0.1未満の場合や視野が極端に狭くなった場合は、2級に該当することがあります。

失明状態にある場合や、それに近い状態では1級の認定がなされる可能性が高いです。これにより、障害基礎年金や障害厚生年金が支給され、生活費の一部を補うことができます。

障害年金を申請する際には、医師の診断書や過去の治療経過、病状の進行具合を証明する書類が必要です。これらの資料をもとに、障害等級が決定されます。また、初診日が重要なポイントとなるため、初めてこの病気で医療機関を受診した日を確認しておくことが大切です。

障害年金の受給手続きは、専門の相談窓口や社労士のサポートを受けることでスムーズに進めることができます。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

まとめ

網膜脈絡膜萎縮は進行性の病気で、最終的には失明に至ることもあります。早期発見と対策が重要であり、日常生活でのサポートや適切な医療ケアを受けることが、視力をできるだけ長く維持するための鍵となります。

また、障害年金制度を活用することで、生活費の補助を受けることができるため、視力障害が進行して日常生活が困難になった場合は、愛媛・松山障害年金相談センターにお問い合わせください。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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