網膜色素変性症の失明率と障害年金を受け取るための具体的な条件と手続き

網膜色素変性症は、視細胞が徐々に機能を失い、視力低下や視野狭窄を引き起こす進行性の遺伝性疾患です。この疾患の進行速度や症状の現れ方は個人差があり、特定の年齢で発症するケースもあれば、幼少期から徐々に症状が現れる場合もあります。

特に夜盲症や視野の狭まりが最初に現れ、その後、中心視力が次第に失われていくことが多いです。

目次

網膜色素変性症の失明率

網膜色素変性症の進行はゆっくりであり、すべての患者が完全に失明するわけではありませんが、進行が重度になると、ほぼ全盲に近い視力状態になる可能性があります。

研究によれば、視力を完全に失う確率は患者全体の30~50%程度とされており、視野が5度以下に狭まると「視覚障害」として認定されることが一般的です。これは日常生活において大きな困難を伴うため、視覚障害者としてのサポートや福祉制度の活用が重要です。

障害年金の対象となる条件

網膜色素変性症の患者は、進行具合や症状の重さに応じて、障害年金を申請することが可能です。日本の障害年金制度では、視覚障害の度合いに応じて障害等級が定められ、その等級に基づいて年金支給が行われます。障害年金を受け取るためには、次のような条件が必要です。

障害認定基準

網膜色素変性症が進行し、視力や視野に重大な影響が出た場合、障害等級1級から3級のいずれかに該当する可能性があります。特に視力が0.1未満になったり、視野が両眼で10度以下に狭まったりした場合は、1級または2級の障害年金が支給されることが一般的です。

初診日要件

障害年金の申請には、障害の原因となる病気やケガの「初診日」が重要です。網膜色素変性症の場合、最初に医師の診断を受けた日が初診日となり、その日から1年6ヶ月以上経過しても症状が改善しない場合に障害年金を申請することができます。

保険料納付要件

障害年金を受け取るためには、一定の年金保険料を納付していることが条件です。具体的には、初診日の前日までの直近1年間に保険料の未納がないことや、初診日前までに保険料の支払いが必要期間の3分の2以上であることが必要です。

障害年金申請の流れ

障害年金の申請は、初診日を証明する書類や、現在の症状を記載した医師の診断書が必要です。診断書には視力や視野の範囲、病気の進行具合が詳細に記載されるため、専門の眼科医による精密検査を受けることが重要です。以下は基本的な申請のステップです。

医師の診断書を取得する

障害年金申請には、医師が作成した診断書が必要です。網膜色素変性症の場合、視力検査や視野検査などが必要となります。診断書は現在の状態を正確に反映したものを求められるため、できるだけ最新のものを用意しましょう。

初診日の証明

初診日を証明するために、最初に受診した医療機関の記録や紹介状が必要です。これにより、障害年金の受給資格があるかどうかが判断されます。

年金事務所へ提出

必要書類が揃ったら、居住地の年金事務所へ申請を行います。審査には数ヶ月かかる場合がありますが、認定されれば障害等級に応じた年金が支給されます。

サポートと今後の展望

網膜色素変性症の治療法は現在も研究中ですが、遺伝子治療や再生医療の分野で新しい治療法が期待されています。また、視覚障害者向けの補助器具やデジタルツールの進化により、日常生活を支えるための技術が年々向上しています。

障害年金は、生活を支える重要なサポートとなりますが、申請には専門知識が必要なため、社会保険労務士や医療機関の相談を受けながら進めることが望ましいです。

網膜色素変性症の障害年金受給事例

網膜色素変性症は障害年金の対象となります。

愛媛・松山障害年金相談センターは障害年金の申請代行のお手伝いをしています。
当センターは網膜色素変性症についてたくさんの受給事例があります。

>>カルテ廃棄で初診が不明。網膜色素変性症で障害基礎年金2級を取得できた事例

>>網膜色素変性症による視野障害で障害厚生年金3級取得、3年遡及した事例

>>カルテ廃棄で第三者証明により網膜色素変性症で障害厚生年金2級した事例

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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当センターは全力であなたに寄り添います。

無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。

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