変形性股関節症の末期症状とは?痛みの緩和と人工関節置換術の重要性

変形性股関節症(へんけいせいこかんせつしょう)は、股関節の軟骨が徐々にすり減っていくことで発症する病気で、主に中高年層に多く見られます。特に、女性に多く発症し、加齢や体重増加、遺伝的要因などが影響しています。

初期段階では軽度の痛みや違和感を感じるだけですが、進行すると股関節の痛みがひどくなり、日常生活に大きな支障をきたします。末期になると、痛みが持続的になり、歩行困難や関節の可動域制限が顕著になり、最終的には人工関節の置換手術が選択肢となります。

膝関節症で人工関節を入れた場合は障害年金の対象となります。
人工関節を入れた方の受給事例をご紹介します。

目次

変形性股関節症の末期症状

変形性股関節症が進行すると、末期症状では激しい痛みと生活の質の低下が顕著になります。この段階では、関節の軟骨がほとんど消失してしまい、骨同士が直接こすれ合う状態になります。その結果、炎症や関節の変形が進み、以下のような症状が現れます。

まず、激しい股関節の痛みが挙げられます。痛みは最初、歩行時や運動後に強まりますが、末期になると安静にしていても持続的に痛みを感じることが多くなります。また、痛みは股関節だけでなく、腰や膝にも放散し、広範囲での不快感を伴うこともあります。

次に、可動域の制限が生じます。股関節が硬くなり、動かすのが困難になるため、しゃがんだり足を組んだりといった日常的な動作が難しくなります。この状態が続くと、歩行も困難になり、杖や歩行補助具の使用が必要になることも少なくありません。

さらに、脚の長さが不均等になることもあります。関節の変形が進むことで、一方の脚が短くなったり、歩き方が不自然になったりします。このような歩行の乱れは、さらに痛みを悪化させる悪循環を引き起こします。

人工股関節置換術の必要性

変形性股関節症の末期症状では、保存療法(薬物治療や理学療法など)では痛みを十分に緩和できない場合が多いため、最終的には人工股関節置換術が推奨されることがあります。人工股関節置換術は、痛んだ股関節を人工の関節に置き換える手術で、患者の生活の質を大幅に向上させる効果があります。

人工股関節置換術は、次のようなメリットをもたらします。

まず、痛みの緩和です。人工関節を用いることで、骨同士の摩擦がなくなり、慢性的な痛みが大幅に軽減されます。多くの患者が手術後、痛みをほとんど感じなくなり、長年の苦痛から解放されます。

次に、関節の可動域が回復します。人工股関節は滑らかに動くため、日常的な動作が再びスムーズに行えるようになります。手術後のリハビリを通じて、歩行や階段の昇降などの動作ができるようになるケースが多いです。

また、生活の質の向上も重要なポイントです。手術により痛みが軽減され、動きやすくなることで、患者は再び自由に活動できるようになります。これにより、外出や趣味、仕事への復帰も可能となり、心理的なストレスの軽減にもつながります。

人工関節の耐久性と注意点

人工股関節置換術は非常に効果的な治療法ですが、手術後の人工関節には寿命があります。通常、人工関節は15〜20年程度の耐久性を持つとされていますが、若年層の患者や過度な負荷をかける生活を送る人は、再手術が必要になる場合もあります。

また、術後は感染症のリスクや、人工関節がずれる可能性もあるため、定期的な検診や適切なリハビリが欠かせません。特に、初期の回復期には無理な運動を避け、医師の指導のもとで適切なケアを行うことが重要です。

最後に、手術後の生活では、過度な体重増加を防ぎ、股関節に負担をかけないようにすることも重要です。体重を適切に管理し、関節を保護する生活習慣を身につけることで、人工関節の寿命を延ばし、快適な生活を維持することができます。

まとめ

変形性股関節症の末期症状は、痛みや可動域制限など、日常生活に大きな支障をきたします。保存療法が効果を発揮しない場合、人工股関節置換術が有力な治療法として選択されます。

手術後は痛みの軽減や関節の可動域の改善が期待でき、生活の質が大幅に向上するため、多くの患者にとって再びアクティブな生活を送る手助けとなります。

股関節症の障害年金受給事例

股関節症は障害年金の対象となります。

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>>初診の病院にカルテ無し、10年前に人工股関節置換して障害年金3級が決定した事例

>>人工股関節で障害年金請求を行ったが、診断書に「先天性股関節脱臼あり」と書かれていたため初診日に関する再考が入った事例

>>30年前の交通事故で骨盤骨折。事故が初診で25年後に人工股関節置換をして障害厚生年金3級を受給した事例

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

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