高次脳機能障害は寝てばかり?高次脳機能障害は障害年金の対象となります。

高次脳機能障害とは、脳の損傷や疾患によって認知機能や記憶、集中力、判断力などに影響が出る状態を指します。この障害の影響は非常に幅広く、患者の日常生活にさまざまな形で影響を及ぼします。その一つに「寝てばかりいる」という現象があります。

これは、障害を持つ人々が過剰に眠る、あるいは日中のほとんどを睡眠に費やしてしまう状況を指します。このような状況は、脳が適切に機能していないために起こりやすいものです。

高次脳機能障害は寝てばかり?

高次脳機能障害の患者は、脳のダメージによりエネルギーの消耗が激しく、通常の生活でも疲労感を強く感じやすくなります。そのため、通常より多くの睡眠を必要とするケースが多々あります。また、睡眠の質も低下している可能性があり、夜間に十分な休息が取れず、日中に再度眠りに落ちることがあります。

この過剰な眠気や疲労感は、脳が自己修復を試みている一種の反応とも考えられます。

疲労の原因と対策

高次脳機能障害による疲労は、単なる身体的な疲労ではなく、脳が情報処理や日常の判断を行う際に通常以上のエネルギーを必要とするために生じます。その結果、患者は小さなタスクでさえも大きな疲労を感じやすくなり、これが長時間の睡眠や昼寝に繋がります。特に、脳の一部に損傷があると、集中力や記憶力を維持するために他の部分が過剰に働き、さらにエネルギーを消耗してしまいます。

対策としては、患者が日中の活動を調整し、無理をしない範囲でのリハビリテーションや運動療法が有効です。また、脳の疲労を軽減するために、休息時間を計画的に設けることも重要です。短時間の昼寝を積極的に取り入れることで、脳を適度に休め、エネルギーを回復させることができるでしょう。

専門家との相談が重要

高次脳機能障害を抱える患者の生活において、過剰な睡眠や昼寝が続く場合、医師やリハビリ専門家との相談が欠かせません。場合によっては、睡眠障害やうつ病の兆候も含まれている可能性があるため、適切な治療やカウンセリングが必要となります。例えば、医師は患者の睡眠パターンを観察し、薬物療法や認知行動療法を提案することがあります。

また、睡眠の質を改善するための生活習慣の見直しも大切です。日中の適度な活動や、ストレスを軽減する方法を取り入れることで、夜間の睡眠の質が向上し、日中の過剰な眠気を軽減できることがあります。

周囲のサポートが不可欠

高次脳機能障害の患者が「寝てばかりいる」という状況は、単なる怠けや意思の弱さによるものではありません。この状態は、脳の機能低下や疲労の蓄積による自然な反応です。そのため、家族や介護者が患者の状態を理解し、無理な期待をせず、適切なサポートを提供することが重要です。

サポートとしては、患者が無理なく日常生活を送れるよう、活動の計画を一緒に立てたり、疲労を感じた際にすぐに休息を取れる環境を整えたりすることが挙げられます。定期的な医師の診察や、必要に応じた介護サービスの活用も検討する価値があります。

まとめ

高次脳機能障害を抱える人が「寝てばかりいる」状態は、脳の機能低下や疲労の結果として現れることが多いです。このような場合、過度に心配するよりも、専門家と相談しながら、適切なリハビリや休息を取り入れた生活をサポートすることが大切です。患者の個別のニーズに合わせた対策を講じることで、生活の質を向上させる一歩となるでしょう。

高次脳機能障害の障害年金受給事例

高次脳機能障害は障害年金の対象となります。

愛媛・松山障害年金相談センターは障害年金の申請代行のお手伝いをしています。
当センターは高次脳機能障害についてたくさんの受給事例があります。

>>交通事故の後遺症により高次脳機能障害で障害厚生年金2級を取得、年間139万円を受給できたケース

>>薬品吸入による高次脳機能障害で障害厚生年金2級を取得、年間約162万円を受給できたケース

>>通勤中にバイク転倒、高次脳機能障害になり退職。障碍者雇用も難しくなり障害厚生年金2級が決定した事例

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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