
Q 質問
精神疾患が原因で障害年金がもらえないケースはどんなものですか?
A 答え

愛媛・松山障害年金相談センターの岩本です。お問い合わせありがとうございます。
障害年金は精神疾患を理由に支給されることがありますが、いくつかのケースでは受給できないことがあります。
まず、精神疾患の診断を受けていても、症状が軽度で日常生活や労働能力に大きな支障がないと判断される場合、障害年金の受給は難しいです。
具体的には、通院していても自立した生活が送れたり、ある程度の社会活動ができている場合は、障害等級に該当しない可能性が高いです。また、精神疾患が原因で一時的に症状が重くなっても、治療や薬物療法により症状が安定し、長期的な支障がなくなった場合も受給が認められないことがあります。
次に、診断書が適切に作成されていない場合も受給が困難になることがあります。
障害年金の審査では、医師が記入する診断書が非常に重要であり、医師が記入する情報が不十分だったり、精神疾患の影響を過小評価している場合、受給申請が通らないことがあります。また、精神疾患の診断が初診日以前に遡って証明できない場合も、障害年金の申請が認められないケースがあります。初診日が証明されなければ、適用される年金制度の種類や受給資格に影響が出るため、重要な要素となります。
さらに、加入していた年金の保険料の納付状況も重要なポイントです。障害年金を受給するためには、所定の保険料納付要件を満たしていなければなりません。たとえ精神疾患が原因で障害等級に該当していても、保険料の納付期間が不足している場合や未納期間が多い場合は、年金が支給されないことがあります。この要件は、国民年金や厚生年金のいずれにおいても厳格に適用されます。
また、精神疾患の原因が犯罪行為や故意による自傷行為などである場合、年金の受給が認められないことがあります。これは障害年金の制度が生活保障を目的としているためで、社会的な秩序や規律に反する行為が原因の場合、受給資格が制限されることがあります。
最後に、病歴が長く、すでに治療が完了していると見なされる場合や、精神疾患の診断が過去に遡りすぎる場合も、障害年金の申請が通らないことがあります。このようなケースでは、症状が安定していると判断され、現在の障害等級に該当しないとされることが多いです。





















