
Q 質問
過去にうつ病を経験したが、今は症状が収まっている場合は障害年金はもらえますか?
A 答え

愛媛・松山障害年金相談センターの岩本です。お問い合わせありがとうございます。
うつ病を過去に経験しており、現在は症状が収まっている場合、障害年金の受給資格に関しては、いくつかの重要な要素が関わってきます。
障害年金は、申請時点での症状や日常生活に与える影響を基に審査されるため、現在の状況が大きく影響します。症状が大幅に改善され、日常生活や就労に支障がない場合は、障害年金の新規申請や受給の継続は難しくなることがありますが、完全に回復していない場合や制限がある場合は、引き続き受給できる可能性があります。
まず、重要なのは現在の状態を正確に示す医師の診断書です。過去にうつ病の治療を長期間受けていた場合でも、現在の症状が改善し、治療が必要でないと診断されると、障害年金の申請は難しくなります。しかし、うつ病はしばしば波があり、一時的に症状が収まっているように見えても再発のリスクがあるため、医師の判断に基づいた適切な診断書の作成が不可欠です。
また、障害年金は定期的に更新審査が行われます。精神的な障害に対しては特に、審査の際に症状の改善や再発の可能性などが評価されます。もし症状が大きく改善したと判断されると、受給が停止されることがあります。ただし、完全に症状がなくなっていない場合や、日常生活に一定の制約があると認められる場合は、受給が継続されることもあります。
さらに、現在の就労状況も影響します。たとえば、症状が安定しているために部分的に仕事に復帰している場合や、支援を受けながら就労している場合などは、その状況が考慮されることがあります。障害年金は、就労が可能な状況であっても、日常生活や仕事において何らかの制限や支援が必要であれば受給の対象となる場合があります。
うつ病の症状が一時的に改善したとしても、再発のリスクや残っている影響に対する注意が必要です。申請や更新の際には、現在の症状だけでなく、これまでの経過やリスクについても医師に相談し、適切な情報を診断書に反映させることが重要です。
もし今後、再び症状が悪化する可能性があると感じる場合や、完全に治っていないと判断される場合は、定期的な医療機関の受診とともに、障害年金の申請を検討することが望ましいです。





















