HSPと障害年金の関係 診断名がつかない時の考え方と受給ポイント

人の表情や声色に敏感で疲れやすい、音や光、人混みに強いストレスを感じる、少しの刺激で心身が消耗してしまう。こうした特性から「自分はHSPかもしれない」と感じていませんか。

HSP(Highly Sensitive Person)は気質・特性として知られていますが、生活や仕事に大きな支障が出ている場合、「障害年金の対象になるのか」と悩む方も少なくありません。

この記事では、HSPと障害年金の関係、注意点、判断のポイントを分かりやすく解説します。

目次

HSPとはどのような特性か

HSPとは、生まれつき感受性が高く、刺激に対して深く反応しやすい気質を指します。医学的な診断名ではなく、心理学的な概念として広く知られています。

HSPの人は、音や光、におい、人の感情や雰囲気に敏感で、情報を深く処理する傾向があります。その一方で、刺激が多い環境では疲労が蓄積しやすく、回復に時間がかかるという特徴があります。これは能力や努力の問題ではなく、脳の処理特性によるものと考えられています。

HSPが生活や仕事に与える影響

HSPの特性が強く出ると、日常生活や仕事に支障が出ることがあります。人混みや騒音で強い疲労を感じる、対人関係で常に緊張してしまう、職場の雰囲気に飲み込まれて体調を崩すなどの状態が続く場合もあります。

仕事では、長時間勤務が難しい、マルチタスクができない、常に気を張ってしまい帰宅後に動けなくなるといった問題が起こりやすくなります。その結果、欠勤や休職、退職に至るケースもあります。

HSPと診断名の違い

重要な点として、HSPは医学的な診断名ではありません。そのため、「HSPだから」という理由だけで障害年金が支給されることはありません。

一方で、HSPの特性を背景として、うつ病、不安障害、適応障害、双極性障害、発達障害(ASD・ADHD)などの正式な診断がつくことがあります。障害年金の審査では、こうした診断名に基づいて判断が行われます。

HSPで障害年金はもらえるのか

結論として、HSP単独では障害年金の対象にはなりません。しかし、HSPの特性が関係する精神疾患や障害によって、日常生活や就労が継続的に制限されている場合は、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金では、「HSPかどうか」ではなく、「生活能力」「労働能力」がどの程度制限されているかが重視されます。一般就労が難しい、生活に支援が必要、社会的な活動が著しく制限されている状態が続いていれば、精神の障害として審査されます。

障害年金の審査で重視されるポイント

審査では、感受性の高さそのものではなく、具体的な生活状況が確認されます。一人で日常生活を送れているか、外出頻度はどうか、通院や服薬管理ができているか、就労の継続が可能か、職場でどの程度の配慮が必要かといった点が、診断書や病歴・就労状況等申立書で見られます。

働いている場合でも、短時間勤務に限られている、配慮がなければ続かない、欠勤が多いといった事情があれば、不利になるとは限りません。

診断書作成で意識したい伝え方

HSPの方は、「自分が弱いだけ」「我慢すればいい」と困りごとを軽く伝えてしまいがちです。しかし、障害年金では、つらさよりも生活への影響が重要になります。

例えば、「刺激が多いと体調を崩し寝込む」「人と関わると翌日動けない」「仕事を続けられない」「外出が極端に制限されている」など、実際にできていないことを具体的に医師に伝えることが大切です。

HSPは甘えではないが、制度の判断軸は別にある

HSPは決して甘えや性格の弱さではありません。しかし、障害年金は「特性」ではなく、「障害による生活制限」を支援する制度です。そのため、制度上の判断軸とHSPという概念は、必ずしも一致しない点に注意が必要です。

一人で抱え込まず専門家に相談を

HSPの特性によって生活や仕事が成り立たなくなっている場合、「自分は制度の対象にならない」と早合点してしまう方も少なくありません。しかし、実際には診断名や生活状況によって、障害年金の対象となるケースもあります。

主治医への相談に加え、障害年金に詳しい社労士などの専門家に相談することで、今の状態が制度上どのように評価されるのかを整理できます。無理に頑張り続ける前に、支援につながる選択肢があることを知っておいてください。

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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当センターは全力であなたに寄り添います。

無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。

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