錐体外路症状(アカシジア・震え)で仕事が続かない時の障害年金申請

手が震える、体がこわばって動かしにくい、じっとしていられず落ち着かない。薬を飲み始めてから、こうした症状に悩まされていませんか。これらは錐体外路症状と呼ばれ、向精神薬などの副作用として起こることがあります。

本人にとっては日常生活や仕事に深刻な支障が出ていても、「薬の副作用だから仕方ない」と軽く扱われてしまうことも少なくありません。

しかし、錐体外路症状が続き、生活や就労が制限されている場合、障害年金の対象となる可能性があります。

目次

錐体外路症状とはどのような症状か

錐体外路症状とは、脳の運動調整に関わる機能に影響が出ることで現れる運動障害の総称です。主に抗精神病薬や一部の抗うつ薬などの副作用として知られています。

代表的な症状には、手足の震え、筋肉のこわばり、動作が遅くなる、歩きにくくなる、表情が乏しくなるといったものがあります。また、体をじっと保てずそわそわ動いてしまうアカシジアや、口や舌が勝手に動く遅発性ジスキネジアなども含まれます。

錐体外路症状が生活や仕事に与える影響

錐体外路症状があると、日常生活のささいな動作が難しくなります。食事で箸を使えない、字がうまく書けない、着替えや入浴に時間がかかるなど、生活の質が大きく低下します。

仕事では、細かい作業ができない、動作が遅くミスが増える、接客や対人業務が難しくなるといった影響が出やすくなります。その結果、配置転換や休職、退職に追い込まれるケースも少なくありません。

錐体外路症状の背景にある病気や治療

錐体外路症状は、統合失調症、双極性障害、うつ病などの治療で使用される薬が原因となることが多くあります。特に長期間の服薬や、複数の向精神薬を併用している場合に起こりやすい傾向があります。

また、薬を変更・減量しても症状が完全には改善せず、後遺症のように残ってしまうケースもあります。このような場合、単なる一時的な副作用ではなく、長期的な生活制限として考える必要があります。

錐体外路症状で障害年金はもらえるのか

結論として、錐体外路症状そのものが直接の障害名になるわけではありません。しかし、錐体外路症状を含めた精神疾患や神経症状によって、日常生活や就労に継続的な支障がある場合は、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金では、「副作用かどうか」よりも、「現在の生活能力・労働能力がどの程度制限されているか」が重視されます。治療を続けていても動作障害が改善せず、生活や仕事に大きな制限がある場合は、審査の対象になります。

障害年金の審査で重視されるポイント

審査では、症状の有無だけでなく、その影響が具体的に確認されます。一人で身の回りのことができるか、家事や外出に支援が必要か、仕事をどの程度こなせるかといった点が、診断書や病歴・就労状況等申立書で見られます。

就労している場合でも、動作が遅く配慮が必要、軽作業しかできない、短時間勤務に限られているといった事情があれば、不利になるとは限りません。

診断書作成で特に注意したい伝え方

錐体外路症状は、診察室では症状が軽く見えることもあります。そのため、「震えがあります」「動きにくいです」だけで終わらせず、生活への影響を具体的に伝えることが重要です。

例えば、「食事や字を書くのが困難」「外出に時間がかかる」「仕事を続けられない」など、結果として生じている制限を整理して医師に伝えることで、診断書の内容が実態に近づきます。

副作用だからと我慢しないでほしい

錐体外路症状は「薬の副作用だから仕方ない」と我慢されがちですが、生活や就労に支障が出ている状態は、制度的な支援を検討すべきサインです。我慢を続けることで、心身ともにさらに疲弊してしまうこともあります。

障害年金は、治療を続けながら生活を立て直すための制度です。錐体外路症状によって日常生活や仕事が難しくなっている場合は、主治医への相談に加え、障害年金に詳しい社労士などの専門家に相談し、現状を整理することが大切です。

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
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どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
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障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

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やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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全国対応可能です。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

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