言葉がつまる原因別の障害年金申請ガイド 発達障害・うつ病・脳後遺症

会話の途中で言葉が出てこない、頭では分かっているのにうまく話せない、緊張すると言葉が詰まってしまう。このような「言葉がつまる」症状に悩み、仕事や日常生活に支障を感じている方は少なくありません。

しかし周囲からは「緊張しているだけ」「性格の問題」と誤解されやすく、支援につながりにくいのが現実です。実は、原因となる病気や障害の内容によっては、障害年金の対象になる可能性があります。

この記事では、「言葉がつまる」症状と障害年金の関係について、分かりやすく解説します。

目次

言葉がつまるとはどのような症状か

「言葉がつまる」と一口に言っても、その現れ方はさまざまです。話し始めようとすると最初の一音が出ない、途中で言葉が止まる、同じ音を繰り返してしまう、頭が真っ白になって会話が続かないなど、人によって症状は異なります。これらは単なる話し方の癖ではなく、脳や神経、精神面の障害が関係していることもあります。

日常生活では、電話対応ができない、会議で発言できない、接客や報告が苦痛になるなど、仕事への影響が大きくなりがちです。その結果、配置転換や退職に追い込まれたり、社会的な孤立につながるケースもあります。

言葉がつまる原因となる主な病気や障害

言葉がつまる症状の背景には、さまざまな病気や障害が考えられます。代表的なものとしては、吃音(きつおん)、脳梗塞や脳出血の後遺症、発達障害(ASD・ADHD)、うつ病や不安障害、統合失調症、パニック障害などがあります。

特に精神疾患や発達障害の場合、外見からは分かりにくいため、「普通に話せるときもある」という理由で困難さが軽視されやすい傾向があります。しかし、症状の波があっても、継続的に生活や就労に支障が出ていれば、障害年金の検討対象になります。

言葉がつまる症状で障害年金はもらえるのか

結論から言うと、「言葉がつまる」こと自体が直接の障害名になるわけではありませんが、その原因となっている病気や障害によっては、障害年金を受給できる可能性があります。

障害年金では、病名よりも「日常生活や仕事にどの程度支障が出ているか」が重視されます。例えば、会話が困難で対人業務ができない、指示をうまく伝えられず業務に支障が出る、強い不安や緊張で外出や就労が制限されている、といった状況が継続している場合は、精神の障害として審査されることがあります。

障害年金の審査で見られるポイント

障害年金の審査では、「言葉がつまる」という症状そのものよりも、具体的な生活状況が重要です。例えば、家族との会話はどうか、一人で役所や病院に行けるか、職場でどのような配慮が必要か、どの程度の業務が可能かといった点が診断書や申立書で確認されます。

また、症状が一時的なものではなく、一定期間継続していることも重要です。精神疾患の場合、原則として初診日から1年6か月経過時点の状態が基準になります。

診断書作成で注意すべき点

「言葉がつまる」症状は、診察室ではうまく伝えられないことも多く、診断書に十分に反映されないケースがあります。そのため、日常生活や仕事で困っている具体的な場面を、事前にメモなどで整理し、医師に伝えることが大切です。

「会話が苦手です」といった抽象的な表現ではなく、「電話対応ができず業務から外された」「会議で発言できず評価が下がった」など、実際の支障を伝えることで、診断書の内容が現実に近づきます。

一人で悩まず専門家に相談を

言葉がつまる症状は、本人にとって非常につらいものでありながら、周囲に理解されにくい問題です。そのため、「自分は障害年金の対象にならないのでは」と思い込み、申請を諦めてしまう方も少なくありません。

しかし、適切な診断書や申立書があれば、障害年金が認められる可能性は十分にあります。障害年金に詳しい社労士に相談することで、自分の状況が制度上どう評価されるのかを整理し、無理のない形で申請を進めることができます。

言葉がつまることで生活や仕事に支障が出ている場合は、一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することが大切です。

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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