片耳聞こえないだけでは障害年金は無理?障害手当金との違いを解説

突然、片耳が聞こえなくなった、あるいは病気や事故で片耳の聴力を失い、「障害年金の対象になるのか」「片耳だけでは何ももらえないのでは」と不安を感じる方は少なくありません。実際、片耳難聴は見た目では分かりにくく、周囲から理解されにくい障害です。

しかし、制度上は障害年金だけでなく、障害手当金という別の給付が用意されています。

本記事では、片耳が聞こえない場合の障害年金と障害手当金の考え方、認定の違い、申請時の注意点を分かりやすく解説します。

目次

片耳が聞こえない状態とは

片耳が聞こえない状態は、突発性難聴、感音性難聴、外傷、腫瘍、感染症など、さまざまな原因で起こります。
一度失われた聴力が回復せず、医学的に固定した場合、その状態は恒久的な障害として扱われます。

片耳難聴の場合、反対側の耳が聞こえるため、日常会話がある程度成り立つこともあります。しかし、実際には生活や仕事の場面で多くの不便や制限が生じます。

片耳難聴が生活に与える影響

片耳が聞こえないと、次のような困難が生じやすくなります。

・音の方向が分からない
・騒がしい場所で会話が聞き取れない
・後方や側方からの声に気づけない
・強い疲労やストレスがたまりやすい

これらは見えにくい障害であるため、「聞こえているように見える」と誤解されやすい特徴があります。

仕事への影響と就労上の制限

仕事においても、片耳難聴は影響を及ぼします。

・電話対応が難しい
・会議で発言が聞き取れない
・安全確認が必要な作業ができない
・集中力が続かない

特に、接客業、工場、建設現場、運転を伴う業務では、配置転換や退職を余儀なくされるケースもあります。

片耳が聞こえない場合、障害年金の対象になるのか

結論から言うと、片耳が聞こえないだけでは、原則として障害年金の等級には該当しません。

障害年金の聴覚障害は、基本的に両耳の聴力を基準に判断されます。そのため、もう一方の耳の聴力が保たれている場合、年金の等級に達しないことが多いのが実情です。

障害年金に該当する可能性があるケース

次のような場合には、障害年金の対象となる可能性があります。

・片耳が失聴し、もう片耳にも重い聴力低下がある
・補聴器を使用しても会話が著しく困難
・日常生活や就労に大きな制限がある

このような場合は、障害等級2級や3級が検討されることがあります。

障害年金に該当しない場合の「障害手当金」

片耳難聴の方にとって重要なのが、障害手当金という制度です。

障害手当金は、障害年金の等級には該当しないが、一定の障害が残った場合に支給される一時金です。

障害手当金とはどんな制度か

障害手当金には、次のような特徴があります。

・初診日に厚生年金に加入していたことが条件
・障害が軽度で、年金等級に達しない場合に支給
・原則として一度きりの給付

「障害年金がもらえない=支援がない」というわけではありません。

片耳難聴は障害手当金の典型例

実務上、片耳が聞こえない状態は障害手当金の代表的な対象例です。

・聴力が恒久的に失われている
・回復の見込みがない
・日常生活や仕事に一定の制限がある

これらを満たす場合、障害手当金が認められる可能性があります。

障害手当金で見られるポイント

片耳難聴に関する障害手当金では、次の点が重視されます。

・聴力検査の結果
・症状が固定しているか
・生活や就労への影響

「片耳だから軽い」と判断されないよう、実際の困難さを具体的に伝えることが重要です。

申請時に注意すべきポイント

初診日の年金制度

障害手当金は、初診日に厚生年金に加入していた場合のみ対象となります。
国民年金のみの場合は支給されません。

症状固定日の確認

治療を続けても聴力が回復しないと医学的に判断された時点が、症状固定日となります。
この時期の整理が申請では重要です。

診断書の内容

・片耳の聴力が失われていること
・回復の見込みがないこと
・生活・仕事への影響

が明確に記載されている必要があります。

病歴・就労状況等申立書で実態を伝える

診断書だけでは伝えきれない不便さは、病歴・就労状況等申立書で補足します。

・職場での困難
・聞き返しが多いことによるストレス
・安全面の不安

を具体的に書くことで、評価につながりやすくなります。

片耳難聴でも制度を正しく知ることが大切

片耳が聞こえない状態は、周囲に理解されにくく、本人も我慢してしまいがちです。しかし、制度上は障害手当金という救済策が用意されています。

「どうせ無理だろう」と自己判断で諦めず、障害年金と障害手当金の違いを理解したうえで、状況に合った制度を検討することが大切です。

まとめ

片耳が聞こえない場合、原則として障害年金の等級には該当しないことが多いものの、障害手当金の対象となる可能性があります。

重要なのは、
・障害年金と障害手当金の違いを理解すること
・実際の生活・就労への影響を正確に伝えること

片耳難聴で悩んでいる方は、制度を知ることで、生活を支える一歩につながる可能性があります。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

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