粉砕骨折は障害年金の対象?後遺症が残った場合の認定基準を解説

粉砕骨折は、骨が細かく砕ける重度の骨折で、治療後も痛みや可動域制限、しびれなどの後遺症が残ることがあります。その結果、日常生活や仕事に支障が生じ、「障害年金の対象になるのではないか」と不安を抱える方も少なくありません。

しかし、粉砕骨折であれば必ず障害年金が支給されるわけではなく、認定には一定の基準があります。

本記事では、粉砕骨折と障害年金の関係、認定の考え方、申請時の注意点について分かりやすく解説します。

目次

粉砕骨折とはどのような状態か

粉砕骨折とは、骨が一か所で折れるのではなく、複数の破片に砕けてしまう骨折を指します。交通事故や高所からの転落、重機事故など、強い外力が加わった際に発生しやすいのが特徴です。

粉砕骨折は、骨の変形や関節への影響を伴うことが多く、手術をしても元どおりの機能回復が難しいケースがあります。そのため、治療後も痛み、可動域制限、筋力低下、感覚障害などが残ることがあります。

粉砕骨折は障害年金の対象になるのか

結論として、粉砕骨折そのものが障害年金の対象になるわけではありません。
障害年金では病名ではなく、「後遺症によってどの程度生活や仕事に支障が出ているか」が判断基準になります。

そのため、粉砕骨折後に後遺障害が残り、日常生活や労働に制限が生じている場合には、障害年金の対象となる可能性があります。

障害年金で評価される主な後遺症

粉砕骨折後の障害年金では、次のような後遺症が評価の対象となります。

・関節の可動域制限
・骨の変形障害
・慢性的な痛み
・しびれや感覚障害
・筋力低下による動作制限

特に関節部分の粉砕骨折では、可動域制限が残りやすく、等級認定に影響しやすい傾向があります。

障害等級の考え方

障害等級2級が検討されるケース

日常生活において著しい制限があり、身の回りの動作や外出、就労に大きな支障が出ている場合、2級が検討されることがあります。
両下肢や両上肢に重い障害が残ったケースなどが想定されます。

障害等級3級が検討されるケース

労働に著しい制限があるものの、日常生活はある程度自立して行える場合には、3級が検討されます。
片側の上肢や下肢に強い可動域制限や痛みが残っているケースなどが該当します。

※障害年金では、軽度な障害は等級非該当となることもあります。

初診日と申請時期の注意点

障害年金では、初診日が非常に重要です。
粉砕骨折の場合、通常は事故後に最初に医療機関を受診した日が初診日となります。

また、原則として「障害認定日(初診日から1年6か月)」以降に申請しますが、症状が固定した場合には、それ以前に申請できることもあります。

労災保険や自賠責との関係

粉砕骨折が仕事中や通勤中の事故による場合、労災保険の対象となることがあります。また、交通事故の場合には自賠責保険や任意保険から後遺障害等級の認定を受けるケースもあります。

これらの制度と障害年金は別制度であり、要件を満たせば併給できる場合もあります。ただし、調整が必要となることもあるため、注意が必要です。

診断書作成で特に重要なポイント

粉砕骨折の障害年金では、診断書の内容が結果を大きく左右します。
単に「粉砕骨折後」と記載されているだけでは不十分です。

・可動域制限の角度
・痛みの程度と持続性
・日常生活で困っている動作
・仕事への具体的な支障

などが、客観的かつ具体的に記載されていることが重要です。

病歴・就労状況等申立書で補足すべき内容

診断書だけでは伝わりにくい生活上の困難は、病歴・就労状況等申立書で補足します。

・事故前後の生活の変化
・できなくなった動作
・仕事での配慮や制限

を時系列で整理し、具体的に記載することで、審査側に実態が伝わりやすくなります。

粉砕骨折の障害年金は専門家への相談が有効

粉砕骨折は重傷であっても、書類の内容次第で不支給となるケースもあります。
特に初診日の整理や後遺症の評価は、専門的な判断が必要です。

後遺症により生活や仕事に支障が出ている場合は、障害年金に詳しい専門家へ早めに相談することで、適切な申請につながる可能性が高まります。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金無料相談会の流れ

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事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

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