

双極性障害(躁うつ病)は、気分の浮き沈みが激しく、日常生活に大きな影響を及ぼす精神疾患です。この疾患を持つ方の中には、障害者手帳を取得しようと考える人もいますが、必ずしも手帳が発行されるとは限りません。では、双極性障害の方が障害者手帳をもらえない理由や条件について詳しく解説します。
障害者手帳の申請基準
まず、障害者手帳の発行には一定の基準があります。精神障害者保健福祉手帳は、精神的な疾患や障害により社会生活に困難が生じている人に対して発行されますが、その発行には医師の診断書とともに、申請者の社会的・日常生活の状況が重要な要素となります。
障害等級は1級から3級まであり、日常生活や社会生活にどれだけの支障があるかで判断されます。具体的には、以下のような要素が考慮されます。
- 日常生活の自立度
- 社会生活にどれほど適応できるか
- 医療機関への通院の頻度や治療の継続性
これらの要素が軽度である場合、たとえ双極性障害の診断があっても、手帳が発行されないことがあります。
軽症の場合や治療中で症状が安定しているケース
双極性障害は個人差が大きく、症状が比較的軽い人や、治療により症状が安定している場合には、障害者手帳をもらえないケースがよく見られます。障害者手帳は、日常生活や仕事などに支障をきたすほどの障害があることを前提としています。したがって、仕事ができる状態や、日常生活を送る上で大きな支援が必要ないと判断された場合、手帳の取得が難しくなるのです。
一方で、重度の症状に悩まされている場合は、手帳が発行されることが多いです。特に、再発が多く、長期にわたり仕事や日常生活が困難であると認められた場合、1級や2級の手帳が発行される可能性があります。
地域や審査の違い
また、申請する地域によっても手帳がもらえないことがあります。障害者手帳の基準は全国共通ですが、実際の運用や審査は各自治体に委ねられています。そのため、同じ症状や診断であっても、地域によって手帳が発行されるかどうかが異なる場合があるのです。
ある地域では、症状が比較的軽度でも手帳が発行されることがある一方で、別の地域では厳しい基準が適用され、同じような状態の人でも手帳が発行されないことがあります。このような違いは、申請時の医師の診断書や自治体の判断基準によるものです。
再申請や異議申し立ての可能性
手帳がもらえなかった場合でも、再申請や異議申し立てを行うことができます。特に、症状が変化したり、日常生活が困難になった場合には、再度手帳の取得を検討する価値があります。申請時の医師の診断書が重要な要素であるため、診断書の内容を見直し、必要に応じて主治医に詳しい説明を求めることが重要です。
また、手帳を取得できなかった場合でも、他の福祉サービスを利用できることがあります。自治体や福祉事務所に相談し、手帳を持っていなくても受けられる支援を確認しましょう。
まとめ
双極性障害で障害者手帳をもらえない理由は、症状の軽度さや地域ごとの審査基準の違いなど、複数の要因が関係しています。もし手帳が発行されなかったとしても、再申請や他の支援を検討することが大切です。手帳がない場合でも、利用できる福祉サービスは存在するため、自分に合ったサポートを探すために、医療機関や福祉窓口に相談することをお勧めします。






















