多系統萎縮症で受けられる障害年金の条件と申請方法を解説

多系統萎縮症(MSA)は、神経系の進行性の疾患であり、自律神経系、運動機能、排尿・排便機能などに深刻な影響を及ぼします。この疾患は、脳の複数の部分が同時に萎縮し、様々な身体機能の障害を引き起こすため、患者の生活の質が著しく低下します。

この記事では、多系統萎縮症の症状と、障害年金の申請に関する情報を提供します。

目次

多系統萎縮症の主な症状

多系統萎縮症は、個々の患者によって異なる進行パターンを示しますが、一般的には以下のような症状が見られます。

最も特徴的な症状は、自律神経系の障害です。これにより、血圧の調整が困難となり、立ち上がる際にめまいや失神を引き起こす起立性低血圧が現れることがあります。また、排尿障害も一般的で、頻尿や尿失禁、場合によっては尿の完全な排出が難しくなることもあります。これらの症状は日常生活に大きな影響を与え、介護が必要になることもあります。

運動機能の障害も多系統萎縮症の主要な特徴です。歩行の際にバランスを取るのが難しくなる小脳性運動失調や、パーキンソン病と似た動作の遅さや震えが見られることがあります。また、筋肉の硬直や体の動きがぎこちなくなる症状が進行すると、最終的には歩行や自力での座位保持が困難になる場合もあります。

さらに、発声や嚥下の障害も進行することが多く、言葉が不明瞭になったり、食べ物や飲み物が飲み込みづらくなったりすることがあります。このため、栄養状態の管理が必要になる場合もあります。

障害年金の申請について

多系統萎縮症は進行性で治療が困難なため、障害年金の対象となることが多いです。障害年金は、働くことが難しくなる、もしくは日常生活に支障をきたす病気やけがを持つ人に対して支給される公的年金です。多系統萎縮症のような重度の神経変性疾患は、適切な手続きを行えば障害年金の受給が認められる可能性が高いです。

障害年金を受給するためには、初診日が重要なポイントになります。初診日は、最初に多系統萎縮症の診断を受けた日、またはその症状により初めて医療機関を受診した日を指します。この日を基準に、年金の保険料納付要件が判断されます。

また、障害等級の決定においては、どの程度生活や労働に支障が出ているかが考慮されます。多系統萎縮症の場合、歩行困難や自律神経症状による日常生活の著しい制限が見られることが多いため、障害等級2級や3級に該当するケースが多いです。症状が進行していく場合には、再評価によって等級が引き上げられることもあります。

障害年金の手続きは、専門的な知識が必要な場合が多く、病院での診断書の作成や、年金事務所への提出書類の整備が求められます。社会保険労務士に依頼することで、スムーズに進めることができる場合もあります。特に、多系統萎縮症のような進行性の疾患では、適切なタイミングで手続きを開始することが重要です。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

人工透析の障害年金受給事例

人工透析は障害年金の対象となります。

愛媛・松山障害年金相談センターは障害年金の申請代行のお手伝いをしています。
当センターは人工透析についてたくさんの受給事例があります。

>>20年前から糖尿病を患い7年前から人工透析を開始。透析が障害年金対象であると最近知った方の事例

>>30年前から高血圧により通院、20年前に糖尿病発症し現在人工透析を開始。初診が20年前だがスムーズに手続きできた事例

>>人工透析で障害年金手続きを進めていたけど書類の煩雑さでご自身での手続きを断念。郵送にて手続き委任を受けた事例

申請時の注意点とアドバイス

障害年金を申請する際の最大のポイントは、正確な診断書を用意することです。診断書には、病状の詳細や生活機能の障害について記載されるため、主治医としっかりコミュニケーションを取ることが重要です。

また、症状が日常生活にどの程度の影響を与えているかを、できる限り具体的に伝えることで、正確な内容を診断書に反映してもらえます。

さらに、初診日の証明が難しい場合もあります。例えば、多系統萎縮症の症状が初期段階では他の病気と似ているため、確定診断が遅れることがあるためです。このような場合には、最初に体調不良を訴えた医療機関の記録や、過去のカルテを確認し、初診日を特定することが重要です。

また、年金の受給には審査があり、結果が通知されるまでに時間がかかることがあります。そのため、申請は早めに行い、書類の不備がないように注意深く準備することが求められます。申請が却下された場合でも、再度申請したり、審査請求を行ったりすることで受給の可能性を探ることができます。

まとめ

多系統萎縮症は進行性の疾患であり、患者の生活に大きな負担をもたらします。自律神経系や運動機能の障害により、日常生活が大きく制限されることが多いため、障害年金の申請を検討することが重要です。

初診日や診断書の準備をしっかりと行い、障害等級に応じた年金を受給することで、生活の質を維持するためのサポートを得ることができます。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

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やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

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