腕神経叢損傷の障害年金申請に失敗しないためのポイントと診断書作成の注意点

腕神経叢損傷は、肩から腕にかけての神経ネットワークが損傷することで、腕や手の麻痺や痛み、運動障害、感覚障害が引き起こされる障害です。この損傷は、交通事故や外傷、腫瘍や炎症などの原因で発生することがあり、日常生活に大きな影響を与えます。

腕の動きが大きく制限されると、仕事や生活に困難が生じるため、障害年金の対象となることがあります。

目次

腕神経叢損傷による障害認定基準

腕神経叢損傷で障害年金を申請する際には、どの程度の障害が残っているかが重要なポイントです。障害年金の認定基準は、障害の重さに応じて1級から3級まであり、また、障害手当金という一時金の制度も存在します。

障害年金1級は、両腕に完全な麻痺がある、またはそれに近い状態で、日常生活全般にわたって介護が必要な場合に該当します。2級の場合は、片腕に著しい障害があり、食事や入浴、着替えなどの日常生活において部分的に介助が必要な場合が対象です。3級は、労働能力が著しく低下しているものの、ある程度の作業は可能な場合に該当します。具体的には、腕の痺れや動きに制限があるものの、軽度の作業や一部の職業を続けられる場合です。

また、手や腕の一時的な障害が発生した場合は、障害手当金の対象となることがあります。これは、障害が一時的であり、継続的な障害年金の支給には該当しないが、一定期間の治療やリハビリが必要な場合に支給される一時金です。

申請に必要な手続き

腕神経叢損傷で障害年金を申請するには、いくつかの書類と手続きを踏む必要があります。まず、担当医師から「診断書」を取得することが必要です。診断書には、腕神経叢の損傷による具体的な症状や日常生活への影響、治療内容が詳細に記載されます。また、「病歴・就労状況等申立書」も重要な書類であり、これにはこれまでの治療経過や職業上の制約、生活面での困難さを具体的に記載する必要があります。

障害年金の申請は、市区町村の年金事務所や年金相談センターで手続きを行いますが、提出する書類が不備なく整っていることが重要です。不備があると審査が遅れたり、不承認となることもあるため、慎重な準備が求められます。

審査結果と年金の受給

申請後、年金機構によって審査が行われます。審査には数か月かかることがあり、審査の結果が通知されると、該当する障害等級に応じた年金が支給されます。支給額は初診日に何の年金をかけていたかによって異なります。障害年金を受給することで、治療費や生活費の一部が補填され、生活の質を維持するためのサポートが受けられるようになります。

一度認定されても、定期的に障害の状態を確認する「再認定審査」が行われることがあります。特に、腕神経叢損傷のように回復の可能性がある場合、リハビリや治療によって症状が改善すれば、等級の変更や支給停止が行われることがあります。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

専門家のサポートを活用する

障害年金の申請は非常に複雑であり、申請書類の準備や障害認定のプロセスには専門的な知識が必要です。そのため、初めて申請を行う場合や、書類の作成に不安がある場合は、社会保険労務士トに相談することをお勧めします。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

まとめ

腕神経叢損傷による障害は、日常生活や仕事に大きな影響を与えることがあり、障害年金の受給対象となる可能性があります。申請には、適切な書類の準備や医師の診断が必要ですが、専門家のサポートを受けることでスムーズな申請が可能です。障害年金の受給によって、経済的な負担を軽減し、生活の質を維持するための重要な手段となります。

また障害者手帳も申請も考えてみてみるのもあります。

>>障害者手帳のメリットとデメリット 障害者手帳を持っていると障害年金もらえる?

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

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なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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