高額療養費支給申請書の書き方と障害年金がもらえる可能性について

高額療養費支給制度は、医療費が一定額を超えた場合、その超えた分を払い戻してもらえる制度です。この制度を利用する際に必要な「高額療養費支給申請書」は、正確に記入することが重要です。

また、医療費の負担が大きい人には、障害年金の受給資格があるかもしれません。ここでは、高額療養費支給申請書の書き方と、障害年金がもらえる可能性について詳しく解説します。

目次

高額療養費支給申請書の書き方

高額療養費支給申請書は、以下のステップに従って記入します。

1.申請者の基本情報を記入

まずは申請者の氏名、住所、生年月日、連絡先などの基本情報を記入します。健康保険証に記載されている情報と一致していることを確認しましょう。

2.支給対象となる医療費の明細を記入

医療機関からの領収書をもとに、医療機関名、診療を受けた日付、支払った金額を申請書に記入します。複数の病院や診療科で治療を受けている場合、それぞれの医療機関ごとに記入します。

3.自己負担限度額を確認

自己負担限度額は、年齢や所得に応じて異なります。健康保険から提示された限度額に従い、記入します。

4.銀行口座情報の記入

返金される高額療養費は銀行振込で行われるため、申請者の銀行口座情報(口座番号、金融機関名、支店名)を正確に記載します。

5.必要書類の添付

医療機関の領収書、保険証のコピー、申請者本人の確認書類(運転免許証やマイナンバーカードのコピー)など、指定された書類を忘れずに添付します。

申請書を提出した後、通常は1〜2ヶ月ほどで結果が通知され、指定した口座に高額療養費が振り込まれます。申請の際に不備がないように、記入内容を再確認しましょう。

障害年金がもらえる可能性

障害年金は、病気やケガで生活や仕事に支障がある状態が一定期間続く場合に支給される年金です。高額療養費支給の申請を検討している人の中には、慢性的な病気や障害を抱えている場合も多く、そのような場合には障害年金を受給できる可能性もあります。障害年金を受給できるかどうかは、いくつかの条件を満たす必要があります。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

初診日の特定

障害年金の申請において最も重要なのが「初診日」の証明です。初めて病院にかかった日を証明することができる書類(診断書やカルテ)が必要です。

保険料の納付状況

障害年金を受給するためには、初診日の前に一定期間、年金保険料を納付している必要があります。一般的には、初診日の前の2年間に未納がないことが求められます。

障害の程度

障害年金が支給されるためには、障害の程度が一定以上である必要があります。障害等級表に基づいて、1級または2級に該当する場合に受給資格が発生します。病気や障害の内容によっては、3級でも支給されることがありますが、この場合は厚生年金に加入している人が対象となります。

障害年金の受給には、医師の診断書が重要な役割を果たしますので、診断書の内容が自分の現状と一致しているかをしっかり確認し、必要な書類とともに年金事務所に提出します。

障害年金と高額療養費の併用

障害年金を受給している人も、高額療養費支給制度を利用することができます。これらの制度は相互に排除されるものではなく、障害年金で生活費を補いつつ、高額な医療費の負担を軽減することができます。障害年金の受給資格があるかもしれないと感じた場合は、年金事務所や医師と相談して、必要な手続きを進めることをお勧めします。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

まとめ

高額療養費支給申請書の記入は、医療費の明細を正確に記載し、必要書類をきちんと添付することが大切です。また、医療費が高額になる理由として、障害や慢性的な病気が関係している場合には、障害年金を受給できる可能性もあります。障害年金の申請には、初診日の特定や保険料の納付状況、障害の程度が関わるため、詳細な確認と準備が必要です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
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責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

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必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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