軽度知的障害で障害年金をもらうことができるか?療育手帳と障害年金の申請について

20歳を目前に控えたお子様のご家庭では、障害年金の申請に関する不安や疑問が多く見受けられます。

我が子は障害年金を受け取れるのか

20歳になるので障害年金の申請を考えている

親御さんの多くは、すでに療育手帳を取得し、適切な支援があればお子様が地域社会で自立した生活を送れると理解しているものの、将来の収入面について心配しているというのが共通の悩みです。

障害年金を受け取ることで、定期的な収入が得られ、将来的な金銭的な安心感が増すでしょう。しかし、軽度知的障害の場合でも障害年金を受給できるのか、具体的な基準や条件について疑問を持たれている方が多いのも事実です。

目次

知的障害の概要

まず知的障害は、知能指数(IQ)の数値に基づいて最重度、重度、中等度、軽度の4段階に分けられます。知的障害の主な特徴は、概念的な理解、社会的な判断力、そして実用的なスキルにおいて制約があることです。これらは日常生活や社会参加に影響を与えるため、療育手帳の判定にも活用される指標です。

親御さんの多くは、子供が将来的に社会で自立できるか、特に収入面での不安を抱えています。こうした場合、障害年金が受け取れることで、生活の安定につながる大きな支援となります。

障害年金とは?

障害年金は、病気や障害が原因で働けなくなった場合に支給される公的年金です。年齢に関係なく、働けない状況にある場合に支給されるもので、現役世代の生活を支える重要な制度の一つです。主な条件としては、障害の原因となった病気や障害の初診日を証明する「初診日要件」、そして一定の保険料が支払われているかを確認する「保険料納付要件」があります。

しかし、先天性の知的障害を持つ方の場合、初診日の証明や保険料納付要件は免除されるため、療育手帳を持っている場合は障害年金の申請がしやすくなります。

軽度知的障害でも障害年金を受給できるか?

軽度知的障害でも障害年金を受け取れるかどうかは、生活にどれだけ支障が出ているかで判断されます。療育手帳は各自治体が独自の基準で発行しており、障害年金の審査基準とは異なるため、手帳を持っているからといって自動的に障害年金が受けられるわけではありません。

障害年金の審査では、IQだけでなく、日常生活の中でどの程度支援が必要か、独力で行動できる範囲などが重要な判断材料となります。たとえ軽度の知的障害であっても、日常生活に多くの援助が必要な場合は、障害年金の2級に該当することがあるため、申請を諦める必要はありません。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

障害年金申請に必要な書類とポイント

障害年金を申請する際に、最も重要なのが「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」です。これらの書類は、障害の影響を受けている具体的な状況を詳細に伝えるために不可欠です。診断書には、医師による日常生活での支援の必要性や、社会的な自立が困難である状況がしっかり記載される必要があります。また、申立書には、家庭や職場でのサポート体制や、日常生活でどのような困難を抱えているかを具体的に記載することが大切です。

障害年金の受給は書類審査が基本であり、診断書や申立書の内容が正確で詳細であることが審査通過の鍵となります。親御さんや支援者が正確に状況を伝えるため、医師とのコミュニケーションも重要です。

>>病歴・就労状況等申立書の書き方について 申立書を書くコツについて解説

20歳前障害と所得制限

通常、障害年金には所得制限がないものの、20歳前に発症した障害による障害年金には所得制限が設けられています。具体的には、前年の所得が一定額を超えると、支給額が一部または全額停止となる場合があります。所得制限の適用範囲や金額は毎年変わるため、事前に確認しておくことが重要です。

社会保険労務士のサポート

障害年金の申請には、さまざまな書類を揃えたり、医師から適切な診断書をもらったりといった手続きが必要です。これを親御さんだけで対応するのは非常に大変で、時間も手間もかかります。そのため、障害年金申請に詳しい社会保険労務士に相談し、代行を依頼することも一つの方法です。専門家にサポートしてもらうことで、書類の不備や記入漏れを防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

軽度知的障害を持つお子様でも、障害年金を受給できる可能性は十分にあります。日常生活に支障がある場合、制度を理解し、適切な手続きを踏むことで、安心して将来に備えることができるでしょう。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

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【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。

無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。

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