障害者手帳の再発行について 再発行の時に障害年金をもらってない方は手続きを

障害者手帳を持っている方にとって、手帳は日常生活で福祉サービスを受けるための大切な証明書です。しかし、手帳を紛失したり破損してしまうこともあります。そんな時は、できるだけ早く再発行手続きを行うことが大切です。

また、障害者手帳を持っている方でも、障害年金を申請していないケースが多くあります。障害年金には時効もあるため、申請を先延ばしにすることで受給できなくなるリスクがあります。この記事では、障害者手帳の再発行手続きと、障害年金のポイントについて分かりやすく解説します。

目次

障害者手帳の再発行手続き

障害者手帳は、日常生活の中で利用できる福祉サービスや、さまざまな割引を受けるために欠かせないものです。

>>障害者手帳のメリットとデメリット 障害者手帳を持っていると障害年金もらえる?

万が一、手帳を紛失したり破損してしまった場合は、次の手順で再発行手続きを行います。

1.再発行申請を行う場所

障害者手帳の再発行は、お住まいの市役所や区役所の障害福祉課で行います。手続きは無料で、多くの場合、自治体の窓口に直接出向いて申請する必要があります。電話で手続きの詳細を確認することもできますので、不明点があれば問い合わせてみましょう。

2.再発行手続きに必要なもの

再発行手続きの際には、以下の書類が必要です:

3.本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

障害者手帳用の写真(自治体によってサイズが異なる場合があるので事前に確認しましょう)

4.臨時証明書の発行

再発行手続きを行ってから、実際に新しい障害者手帳が手元に届くまで数週間かかることがあります。その間、手帳がないとサービスを受けられないと困る方も多いでしょう。こうした場合には、「臨時の証明書」を発行してもらえる自治体もあります。この証明書があれば、手帳が届くまでの間も、通常通りの福祉サービスを利用できます。

障害年金の受給は早めに手続きすることが大切

障害者手帳を持っている方でも、障害年金を申請していない方が多いです。障害年金は、国の年金制度の一環として、障害を持つ方に経済的支援を提供する制度です。ここで注意すべきは、障害年金には5年の時効があるということです。

障害が発生した時点から、5年以内に障害年金を申請しないと、過去の年金を遡って受給できない可能性があります。この時効により、本来受け取れるはずの年金が消滅してしまうこともあるので、手続きを後回しにしないようにしましょう。

障害年金の申請手続きは、次のような条件が必要です:

保険料の納付状況

障害年金を受給するためには、一定期間の保険料を納付していることが条件です。保険料の未納期間が多いと、申請が認められないこともあるため、保険料の状況を確認することが重要です。

障害等級の確認

障害年金の支給は、障害の程度に応じた等級によって決まります。障害年金の等級は1級から3級まであり、国民年金や厚生年金に基づいて、支給額や条件が異なります。

障害年金の申請を忘れずに

障害年金は、早めに申請することが重要です。障害の発生後、適切なタイミングで申請を行えば、長期間にわたって経済的支援を受けることが可能です。また、時効が適用される前に申請することで、本来受け取れるはずの年金を失わずに済みます。

もし手続きが複雑で分からない場合は、愛媛・松山障害年金相談センターにご相談ください。こちらでは、無料で障害年金に関する相談を受け付けています。申請書類の準備や手続きの進め方について、専門スタッフがしっかりサポートしてくれるため、安心して進めることができます。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

まとめ

障害者手帳を再発行する際には、すぐに自治体の窓口で手続きを行いましょう。本人確認書類や写真が必要ですが、臨時の証明書を発行してもらえば、手帳が届くまでの間も安心して福祉サービスを利用できます。

また、障害者手帳を持っている方は、障害年金の申請を忘れずに行いましょう。障害年金には5年の時効があるため、早めの手続きが大切です。もし申請の方法が分からない場合や、手続きに不安がある場合は、愛媛・松山障害年金相談センターの無料相談を活用して、専門家のサポートを受けながら進めることをおすすめします。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
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【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。

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