反復性うつ病で障害年金を申請する方法と注意点 障害年金の初診日の重要性について

反復性うつ病は、精神的な症状が繰り返し現れる疾患であり、日常生活や社会生活に大きな支障をきたすことが多いです。このような状況では、医療的なサポートだけでなく、経済的なサポートや社会的な支援が必要になることがあります。

そこで、反復性うつ病の患者が利用できる支援制度として「障害者手帳」と「障害年金」があります。これらの制度は、症状の重さや日常生活への影響に応じて受けられるものであり、適切な手続きを経て利用することが可能です。

目次

反復性うつ病と障害者手帳

障害者手帳は、身体的、精神的に障害を持つ人が生活の中で必要な支援やサービスを受けられるようにするための証明書です。反復性うつ病を持つ場合でも、症状が一定の基準を満たせば精神障害者保健福祉手帳を取得することができます。この手帳を持つことで、自治体や民間のさまざまな支援サービスが受けられるようになります。

精神障害者保健福祉手帳は、症状の重さに応じて1級から3級までの等級に分かれており、これによって受けられるサービスや支援の範囲が異なります。等級は、医師の診断書や日常生活における困難さを基に判断されます。反復性うつ病の症状が長期間続き、社会生活や労働に大きな制限がある場合には、手帳の取得が可能となります。手帳を取得することで、公共交通機関の割引や医療費の助成、税制優遇措置など、経済的・社会的な支援を受けられるケースが多くあります。

>>障害者手帳のメリットとデメリット 障害者手帳を持っていると障害年金もらえる?

反復性うつ病と障害年金

反復性うつ病が原因で仕事ができなくなったり、著しく日常生活に支障をきたしたりする場合には、障害年金の申請も検討することができます。障害年金は、公的年金制度の一環として、障害によって労働能力が低下した人に支給されるもので、反復性うつ病も対象となる場合があります。

障害年金を申請する際、重要な要素となるのが「初診日」です。初診日は、病気や障害のために初めて医師の診察を受けた日を指します。この初診日がいつかによって、どの年金制度から障害年金を受けられるかが決まります。日本の公的年金制度には「国民年金」と「厚生年金」の2種類があり、それぞれに対応する障害年金があります。

障害年金は一度申請が認められれば、定期的に受け取ることができるため、経済的に困難な状況にある反復性うつ病の患者にとっては大きな助けとなります。また、支給額は年金加入期間や等級によって異なり、等級が重いほど支給額が増える仕組みになっています。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

反復性うつ病の診断書と申請手続き

障害者手帳や障害年金の申請には、医師の診断書が必要です。反復性うつ病の場合、病院に定期的に通院し、適切な治療を受けていることが前提となります。診断書には、症状の具体的な状況や日常生活での困難さが記載されるため、できるだけ詳しく、現実の状況を反映させることが大切です。

申請の際には、役所や年金事務所で必要な書類を準備し、正確な情報を提出する必要があります。初診日や診断の経緯、通院歴などが重要な要素となるため、これらの情報をしっかりと把握しておくことが求められます。また、障害年金の審査には時間がかかることがあるため、早めの申請が推奨されます。

自分で申請するのが難しい場合

障害年金の申請には、複雑な手続きや多くの書類が必要であり、自分で申請を進めることが難しい場合もあります。特に、精神的な疾患を抱えている場合は、申請作業そのものが負担になることが少なくありません。このような状況に対処するために、専門家にお任せするという手もあります。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

愛媛・松山障害年金相談センターは、障害年金の申請手続きをサポートを行っています。初診日の確認や医師からの診断書の取得、提出書類の作成といった複雑な手続きを代行してくれるため、申請に不安がある場合には頼りになる存在です。特に反復性うつ病のように、症状が波状的に現れる疾患では、症状が安定している時期に速やかに申請を進めることが望ましいため、早めに当センターを利用することが得策です。

障害年金は、一度申請が認められると長期間にわたって支給されるため、経済的な安定をもたらす大きなサポートとなります。自分で進めるのが難しい場合や、手続きに不安がある場合は、専門家に相談することで、スムーズに申請を進めることができるでしょう。

>>当事務所で依頼するメリット

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

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【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。

無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。

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