障害年金の額改定について知っておくべき基本 障害年金の額改定と例外について

障害年金の額改定請求とは、受給中の障害年金の金額を見直すための手続きです。これは、障害の状態が悪化した場合に、年金額を増額することを目的としています。障害の状態が変わると、受け取る年金額もそれに応じて調整されるため、日常生活や医療費の負担を軽減する重要な制度です。

目次

額改定請求の手続き方法

額改定請求を行う際には、「障害給付 額改定請求書」を提出する必要があります。この書類には、障害が悪化したことを証明する医師の診断書を添付します。診断書には、障害の程度がどのように変化したかが詳しく記載されるため、正確な診断が求められます。

提出先は、年金事務所または年金相談センターですが、障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも手続きが可能です。

額改定請求を行う理由と条件

額改定請求が必要になる主な理由としては、障害の状態が重くなった場合が挙げられます。たとえば、2級の障害年金を受給していた方が、障害が悪化して1級の状態になった場合などが該当します。その他にも、合併症が発生し、障害の程度が増加した場合や、労働能力が大幅に低下した場合も額改定請求の対象となります。

額改定請求を行うには、一定の条件を満たしている必要があります。以下の2つの条件が主に当てはまります:

  • 年金を受給する権利が発生した日から1年以上経過していること。
  • 障害の程度について診査を受けた日から1年以上経過していること。

しかし、例外として、省令で定められた「障害の程度が明らかに増進した」場合には、1年を待たずに請求することが認められています。これは、障害が急速に悪化した場合に早急な支援が必要な場合に該当します。たとえば、事故や病気の急激な進行によって障害の程度が急変し、生活に重大な支障をきたす場合がこれに当たります。

>>障害状態チェックシート(額改定用)

額改定請求の例外と注意点

すべての受給者が額改定請求を行えるわけではありません。以下の例外に該当する場合は、請求が認められないため注意が必要です。

3級の障害厚生年金を受給している方で、65歳以上の方(過去に同じ障害で障害基礎年金を受給していた場合を除く)は、額改定請求を行うことができません。

また、額改定請求は必ずしも増額につながるとは限らず、障害の状態が軽くなったと判断された場合、年金額が減額されたり、最悪の場合、支給が停止されるリスクもあります。そのため、申請を行う際には、現在の障害状態や将来のリスクを十分に検討し、医師や専門家のアドバイスを受けることが大切です。

額改定請求のメリットと手続きの重要性

額改定請求を行うことで、障害の状態に応じた適切な年金額が支給されるようになります。特に、障害が悪化した際には、年金額の増額により医療費や生活費の負担が軽減され、生活の質を維持するための重要な支援となります。また、額改定が認められた場合には、過去に遡って増額分が支給されることもあるため、経済的なメリットもあります。

ただし、請求手続きには医師の診断書やその他必要書類の準備が必要で、場合によっては費用や時間がかかることがあります。診断書の費用は病院によって異なりますが、数千円から1万円程度が一般的です。この費用は自己負担となるため、事前に確認しておくことが重要です。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

まとめ

障害年金の額改定請求は、障害の状態が悪化した場合に利用できる重要な制度です。適切な診断書を準備し、必要な書類を揃えて年金事務所に提出することで、年金額の見直しが行われ、増額される可能性があります。特に、障害が急激に悪化した場合には、1年を待たずに例外的に申請できるケースもあるため、状況に応じて早めに対応することが求められます。

また、額改定請求にはリスクも伴うため、慎重な検討が必要です。申請を行う前に、医師や専門家に相談し、正確な情報をもとに手続きを進めることが大切です。生活の変化や障害の進行を感じた際には、額改定請求を積極的に検討しましょう。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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