

大腿骨骨頭壊死は、股関節にある大腿骨の骨頭部分が壊死し、機能が大きく低下する病気です。進行すると、股関節の可動域が制限され、日常生活に深刻な影響を与えるため、人工骨頭置換術が選択されることがあります。
この手術によって、壊死した骨頭部分を人工のものに置き換えることで、痛みを軽減し、ある程度の可動域を回復することが期待されます。
人工骨頭と障害厚生年金3級
人工骨頭を置換した場合、障害年金の対象となる可能性があります。特に厚生年金に加入している場合、人工骨頭置換術を受けたことで股関節の機能が大幅に制限されると、障害厚生年金3級に該当することが一般的です。
3級は、主に仕事や日常生活に一定の支障があるが、軽労働が可能な状態を示しています。人工股関節や人工骨頭を装着した場合、その後の股関節の可動範囲や痛みの度合いによって等級が決定されますが、人工骨頭の場合は3級に認定されます。
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初診日が国民年金の場合の注意点
障害年金の等級は初診日がどの年金制度に加入していたかによって影響を受けます。初診日とは、その病気で初めて医療機関を受診した日を指し、この日が障害年金の重要な基準になります。
もし大腿骨骨頭壊死の初診日が国民年金に加入していた期間である場合、障害基礎年金が適用されます。しかし、障害基礎年金には障害等級3級がないため、人工骨頭置換術のみでは受給となりません。これは、障害基礎年金は1級と2級のみの支給に限られているためです。
人工骨頭置換をしても歩行が困難な場合は障害年金2級の対象になる可能性がございます。
愛媛・松山障害年金相談センターに依頼するメリット
障害年金の申請手続きは複雑で、特に初診日の特定や医師の診断書作成、必要な書類の整備に多くの手間がかかります。当センターは、年金申請の経験が豊富で、手続きに関する専門的なアドバイスやサポートを提供します。
大腿骨頭壊死症での受給事例
当センターでは障害年金の手続きの代行を行っています。
当センターで申請のお手伝いをして無事受給できた方の受給事例をご紹介します。
>>大腿骨頭壊死による人工股関節置換で3年遡及が認められ、障害年金3級決定した事例
>>強皮症から間質性肺炎に。治療のステロイドにより大腿骨頭壊死で人工股関節置換を行い障害厚生年金3級が決定した事例
まとめ
大腿骨骨頭壊死による人工骨頭置換術を受けた場合、障害厚生年金では3級に認定される可能性がありますが、初診日が国民年金加入期間である場合は3級がないため、支給されないことがあります。このような年金制度に関する複雑な手続きや診断書の準備をスムーズに行うためには、愛媛・松山障害年金相談センターのような専門のサポート機関に依頼することが安心で確実な方法です。






















