咀嚼で障害年金をもらうことができるのか?咀嚼障害で障害年金をもらうポイント

咀嚼障害とは、食べ物をしっかりと噛んで飲み込むことが難しい状態を指します。原因は口腔内や顎の筋肉の機能低下、神経障害、あるいは病気や外傷によるものが一般的です。このような咀嚼機能の低下は、食事の摂取が困難になるだけでなく、栄養不足や生活の質の低下にもつながることがあります。このような咀嚼障害を持つ方が、日常生活や就労において困難を抱えている場合、障害年金の受給対象となることがあります。

障害年金は、障害によって日常生活や仕事に支障が出る場合に、国から支給される給付金です。咀嚼障害を持つ人が障害年金を申請するためには、医師の診断書を提出し、日常生活でどの程度の支障があるかを証明する必要があります。特に咀嚼障害が食事の摂取に大きな影響を与えている場合、その症状がどのように生活の質を低下させているかを具体的に示すことが重要です。

目次

障害年金の認定基準

障害年金の認定は、日本年金機構が設けた基準に基づいて行われます。咀嚼障害の場合、認定の際には「摂食・嚥下機能に関する障害」として扱われることが多いです。障害の程度は、軽度なものから重度なものまであり、具体的には、食事がどの程度自力で行えるか、栄養摂取にどれほど支障があるかが判断基準となります。例えば、噛む力が弱く、食べ物を細かく刻んだり、ペースト状にする必要がある場合や、流動食以外が摂取できない場合など、それぞれの症状に応じた認定が行われます。

咀嚼障害で障害等級1級は存在しません。

障害等級障害の状態
2級

そしゃくの機能を欠くもの

  • 流動食以外は摂取できないもの
  • 経口的に食物を摂取することができないもの
  • 経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)
3級

そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの

  • 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの
  • 全粥又 は軟菜以外は摂取できない程度のもの
障害手当金

そしゃくの機能に障害を残すもの

  • ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの

咀嚼障害の障害年金申請プロセス

障害年金の申請には、いくつかのステップがあります。まずは、担当医に診断書を作成してもらうことが必要です。この診断書には、咀嚼機能の状態や障害の原因、程度などが詳細に記載されます。次に、申請者自身が「病歴・就労状況等申立書」を作成し、障害の影響がどのように日常生活や就労に支障をきたしているかを記載します。

その後、申請書類を日本年金機構に提出し、審査を受けます。この審査には通常数カ月かかり、申請者の状態に基づき、障害年金の受給資格や等級が決定されます。審査が通れば、年金の受給が開始されますが、申請が却下された場合でも、再審査を申し立てることが可能です。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

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咀嚼障害による生活の影響とサポート

咀嚼障害は、食事の楽しみを奪うだけでなく、栄養管理や体重管理にも大きな影響を与える可能性があります。また、外食や社交の場でも制限がかかるため、心理的な負担が増すことも少なくありません。そのため、咀嚼障害を持つ人々には、栄養士や医師、介護専門家などとの連携が重要です。障害年金を受給することで、こうした医療費や介護費用をカバーし、生活の質を向上させることが期待できます。

また、咀嚼障害は加齢や病気によって進行することもあるため、定期的な医師の診察やリハビリが必要です。さらに、咀嚼に問題がある場合は、飲み込みや嚥下の機能にも影響が出ることが多いため、包括的な治療が求められます。年金を受給することで、こうした長期的なサポートを受ける資金を確保することができる点も、障害年金の大きな利点と言えるでしょう。

まとめ

咀嚼障害は、食事や栄養摂取に大きな影響を及ぼす障害であり、場合によっては障害年金の対象となります。障害年金を申請するためには、医師の診断書や日常生活の支障を証明する書類が必要であり、慎重に準備することが大切です。障害年金を受給することで、生活の質を向上させ、必要な医療や介護のサポートを受けるための資金を確保することができます。咀嚼障害で悩んでいる方は、当センターにお気軽にお問い合わせください。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

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(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
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やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

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