

病気の症状が落ち着いている「寛解状態」にあると、障害年金の対象外になるのではと不安に思う方も多いかもしれません。しかし、寛解していても生活に制限や困難が残っていれば、障害年金を受け取れる可能性はあります。
本記事では、寛解状態の意味と、障害年金との関係、申請時の注意点についてわかりやすく解説します。
寛解状態とはどういう状態か?
寛解とは、病気の症状が一時的あるいは長期間にわたって落ち着いており、日常生活に大きな支障がない状態を指します。治癒したわけではなく、再発や悪化の可能性が残る安定期です。
精神疾患では気分が安定し、通院や服薬を続けながら生活できるようになった状態を指すことが多く、がんや難病でも治療が奏功して経過観察に入る段階が寛解とされます。
寛解中でも障害年金を受け取れる理由
障害年金の審査では、病名そのものではなく、現在の生活への影響が重視されます。たとえ寛解中であっても、就労や家事、外出などに困難を伴う場合や、症状の再発リスクが高く、薬の副作用や疲労により日常生活が制限されている場合は、障害状態として評価される可能性があります。症状が目立たなくても、生活上で支援が必要であれば、審査対象になります。
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障害年金の申請に必要な基本条件
障害年金の申請には、初診日が特定できること、保険料を一定期間納付していること、障害認定日に一定の障害状態にあること、そして申請時にも障害が継続していることが求められます。
寛解中でも、これらの条件を満たし、生活に支障があると認められれば、年金が支給される可能性があります。
審査を左右する診断書の書き方に注意
主治医が作成する診断書は、審査の中核となる書類です。ここに「寛解」とだけ書かれてしまうと、「治った」と誤解されるリスクがあります。そこで、安定状態を保つために薬の服用が欠かせないことや、日常生活に困難が残っていることを、できるだけ具体的に記載してもらうことが重要です。
例えば、外出が困難、就労に耐えられない、通院が継続しているといった情報が重要視されます。
障害等級と寛解中の判断基準
障害年金には1級から3級までの等級があり、1級は常時介助が必要な重度の障害、2級は日常生活に大きな制限がある場合、3級は労働に支障がある状態を想定しています。寛解中であっても、これらの基準に該当すれば年金を受け取ることが可能です。
症状が落ち着いているように見えても、生活が制限されていれば、該当する等級に認定される可能性は十分にあります。
更新審査時の注意点と伝え方の工夫
障害年金は、多くの場合で定期的な更新が求められます。審査の際に「良くなった」とだけ伝えると、支給が停止されたり、等級が下がる可能性があります。
そのため、「症状は落ち着いているが完治ではない」「通院や服薬を継続しなければ悪化する可能性がある」といった事実を正確に伝えることが大切です。医師にも同様に伝え、診断書に反映してもらうようにしましょう。
病歴・就労状況等申立書で生活実態を補足する
診断書だけでは伝わらない日常の困難さは、自分で作成する病歴・就労状況等申立書で丁寧に説明することが求められます。生活リズムの乱れ、体力の低下、継続的な就労ができないといった日々の様子を、自分の言葉で具体的に記載しましょう。
これにより、診断書との整合性が生まれ、審査側にも実情が伝わりやすくなります。
まとめ:寛解中でもあきらめずに申請を検討しよう
寛解状態は病気が治ったことを意味するわけではありません。見た目に症状が分かりにくくても、生活に支障がある場合は障害年金の対象になります。審査においては、現実の生活の困難さを正しく伝えることが鍵となります。
自身の状態に不安がある場合は、医師や社労士などの専門家に相談しながら、申請を検討してみることをおすすめします。
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