年金追納しても障害年金はもらえない?初診日との関係をわかりやすく解説

障害年金を申請したいけれど、過去に年金保険料を払っていなかったことが気になり、慌てて追納したという方もいるかもしれません。しかし、障害年金の審査では「初診日」の時点での保険料納付状況が重要視されます。つまり、初診日より後に追納をしても、それが障害年金の受給資格として認められるとは限りません。

本記事では、その理由や制度の仕組み、注意点をわかりやすく解説します。

目次

障害年金と保険料納付要件の関係とは

障害年金を受給するためには、「障害の程度」だけでなく、「保険料納付要件」を満たしているかどうかが審査されます。どんなに重い障害であっても、納付要件を満たしていない場合は不支給になるのが原則です。

この保険料納付要件とは、「初診日の前日時点」において、一定の期間、年金保険料を納めていた、または免除されていたかを確認するものです。審査の基準となるのはあくまで「初診日」です。その後に納めた保険料や、追納した分は、この審査には反映されません。

「初診日」とは何か?

障害年金における「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医療機関を受診した日を指します。この日をもとに、障害の程度を判断する「障害認定日」や、保険料納付要件の判断が行われます。

たとえば、うつ病や糖尿病、がん、脳梗塞など、さまざまな病気がありますが、どの病気でも最初に受診した日が重要です。この初診日が基準となって、それ以前にどれだけ保険料を納めていたかで、障害年金を受け取れるかどうかが決まります。

初診日後の追納は「なかったこと」として扱われる

保険料の未納がある場合、「追納制度」を利用して納付することは可能です。しかし、障害年金の審査では、初診日の前日までに納めていたかどうかがすべてです。そのため、たとえ追納したとしても、その納付が初診日より後であれば、審査上「なかったこと」として扱われてしまいます。

つまり、「追納によって納付要件を満たしたことにはならない」のです。これは、障害年金が「事後的な事情ではなく、初診日当時の状況で公平に判断する」ことを重視しているからです。

年金制度上の納付要件とは?

障害年金の保険料納付要件には2つの基準があります。いずれかを満たしていれば、納付要件をクリアしたと判断されます。

  • 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(または免除期間)が3分の2以上あること
  • 直近1年間に保険料の未納がないこと(直前1年ルール)

たとえば、過去に未納期間があり、初診日の前日時点でこの基準を満たしていなければ、障害年金の申請は通りません。初診日以降に慌てて追納しても、これらの要件には影響を与えません。

追納しても意味がない?制度としての意義はある

追納が障害年金の納付要件にはカウントされないとはいえ、それがまったく無意味というわけではありません。追納された保険料は、将来の老齢年金の受給額や期間に影響します。そのため、障害年金には反映されないとしても、年金制度全体としては価値があります。

ただし、「障害年金のために追納する」という目的であれば、初診日以前にすでに未納がある時点で、制度上のハードルが非常に高くなることを理解しておく必要があります。

例外が認められるケースはあるのか?

原則として、初診日以降に追納した保険料は審査に反映されませんが、まれに「初診日が誤って認定されていた」「実際の初診日はもっと後だった」など、初診日の見直しが必要となる場合もあります。

このような場合、診療録や紹介状、通院記録などの証拠をもとに、初診日が訂正されれば、納付要件を満たしていると再評価される可能性があります。つまり、「納付要件を満たしていない」のではなく、「初診日が誤認されている」ケースでは、受給の可能性が復活することもあるのです。

納付要件で受給できない場合の対応策

障害年金を受け取れないとわかった場合でも、他の支援制度を検討することが重要です。たとえば、障害者手帳を取得すれば、自治体の障害福祉サービスや、医療費助成、税の軽減、交通機関の割引などの支援が受けられることがあります。

また、生活に困窮している場合は、生活保護や就労支援などの制度も利用できます。障害年金にこだわりすぎず、他の制度とも併用して生活を整えていくことが大切です。

まとめ:追納だけでは障害年金はもらえない。初診日がカギ

障害年金を申請する際、最も重要なポイントのひとつが「初診日」です。そして、その時点で年金保険料をしっかり納めていたかどうかが、審査に直結します。初診日より後に保険料を追納しても、それが障害年金の認定に影響することは基本的にありません。

だからこそ、障害のリスクを感じた段階で、年金保険料の納付状況を確認し、必要であれば早めに対応することが重要です。すでに初診日が過ぎてしまっている方は、制度の仕組みを理解し、納得したうえで次の対応策を考えていきましょう。場合によっては専門家に相談し、正確な判断を仰ぐこともおすすめです。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

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必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

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事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
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やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

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