

障害年金を受給している方にとって、生活を支えるうえで「加算制度」は大きな助けとなります。その中でも、「子どもがいる場合に年金額が増える制度=子の加算」があることをご存じでしょうか? 加算を受けるためには条件や制限があり、知らないと損をする可能性もあります。
この記事では、障害年金における「子の加算」の対象となる子どもの条件や、令和7年度の加算金額、申請時の注意点までを詳しく解説します。
子の加算とは?障害年金の支給額が増える制度
障害年金の「子の加算」とは、障害等級1級または2級の年金受給者に対し、生計を同じくする子どもがいる場合に支給額が上乗せされる制度です。この加算は、障害基礎年金、障害厚生年金のいずれでも適用されますが、障害厚生年金では3級には加算されない点に注意が必要です。
年金受給者が子どもを養育していることを前提に設けられており、育児や教育にかかる経済的負担を考慮して支給される制度です。
子の加算が受けられる「子ども」の条件とは?
加算の対象となる子どもには、明確な条件があります。以下のいずれかに該当する子が対象です。
- 18歳に到達する年度の末日(3月31日)までの子
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害を持つ子
つまり、高校3年生の3月31日までの子どもや、重度の障害がある未成年の子どもが対象となります。大学生や就職している子どもは対象にならず、加算の資格を喪失します。
また、結婚している子や、婚姻届を提出していない内縁関係でも、事実上結婚していると判断される場合は、加算の対象外になります。
令和7年度の子の加算額(2025年度)
令和7年度における子の加算の金額は、以下のとおりです。
- 1人目・2人目の子:それぞれ 239,300円/年(約19,942円/月)
- 3人目以降の子:それぞれ 79,800円/年(約6,650円/月)
たとえば、18歳未満の子どもが3人いる場合の加算総額は、
239,300円 × 2人 + 79,800円 = 558,400円/年
(約46,533円/月)となり、年金の支給額に大きな差が出ます。
加算を受けるには「生計同一」が条件
子どもが加算対象となるには、単に年齢要件を満たすだけでなく、「生計を同じくしている」ことが必要です。生計同一とは、同居している場合だけでなく、別居していても仕送りや生活費の支援がある場合も含まれます。
申請時には以下のような書類で生計同一が証明されることが求められます。
- 同一世帯であることを示す住民票
- 仕送り記録(振込明細など)
- 扶養控除の申告書など
これらの証明が不十分だと、加算が認められないことがあるため、十分に注意しましょう。
申請のタイミングと必要な手続き
障害年金の「子の加算」は、自動的に支給されるわけではありません。子どもが生まれた際や扶養に入ったとき、または年金請求時点で子どもが加算条件を満たしている場合は、「加算対象であること」を申請し、必要書類を提出する必要があります。
具体的には以下のような書類が求められます。
- 年金請求書または加算申立書
- 戸籍謄本
- 子どもとの続柄がわかる書類
- 生計同一関係に関する証明書類
年金機構や市区町村の窓口で手続き可能です。手続きを怠ると加算を受け損ねてしまうので、対象となる子どもがいる場合は早めの申請を心がけましょう。
加算が終了するケースにも注意
子の加算には「打ち切り」もあります。以下のようなケースでは、加算対象から外れ、支給が終了します。
- 子どもが18歳到達年度の3月31日を超えた
- 子どもが結婚した
- 子どもが就職して扶養を離れた
- 生計同一関係が解消された
- 子どもが死亡した
支給停止事由に該当した場合は、速やかに年金機構に届け出が必要です。届け出が遅れると過払いが発生し、後日返還を求められることもあるため注意しましょう。
まとめ:子の加算を正しく理解し、確実に受け取ろう
障害年金の「子の加算」は、扶養する子どもがいる家庭にとって大きな支えとなる制度です。年齢や障害等級などの条件を満たしていれば、年額で最大数十万円単位の加算が受けられるため、受給額に大きな差が出ることもあります。
一方で、加算の対象となるには条件が細かく決められており、申請や証明が不十分だと認められません。申請漏れや支給停止の見逃しを防ぐためにも、子どもの状況が変わった際にはその都度、年金機構に相談し、正しく届け出を行うことが大切です。
生活を支える障害年金を最大限活用するために、子の加算制度について正しく理解し、確実な手続きを行いましょう。ご自身だけで不安な場合は、社会保険労務士など専門家への相談も検討してみてください。
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