

血糖コントロールが不良な糖尿病患者の中には、日常生活や仕事に大きな支障をきたすケースがあります。そんなとき、経済的支援として障害年金の受給を検討する価値があります。
本記事では、血糖コントロール不良がどのような条件で障害年金の対象となるのか、受給のために必要な準備や注意点について詳しく解説します。
血糖コントロール不良とは何か
血糖コントロール不良とは、食事療法・運動療法・薬物療法を行ってもなお、血糖値が安定せず、極端な高血糖や低血糖を繰り返す状態を指します。
特に、インスリン治療を続けていても重度の低血糖発作や糖尿病性ケトアシドーシスなどの重篤な合併症を起こすケースでは、日常生活への影響が大きくなります。これにより、労働の継続が困難になったり、日常の家事や移動にも介助が必要となることがあります。
障害年金の対象となる条件
障害年金は、一定の障害状態にある人が受給できる年金制度であり、血糖コントロール不良が原因でも条件を満たせば障害年金の対象になります。
ポイントとなるのは、「90日以上継続するインスリン治療を行っているかどうか」と、「それでもなお日常生活に著しい支障があるか」です。加えて、低血糖発作の頻度や血液検査によるCペプチド値、過去の入院歴などが医学的根拠として求められます。
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等級認定のための具体的な基準
障害年金には等級(1〜3級)があり、血糖コントロール不良の場合、原則として3級に該当する可能性があります。具体的な基準は以下の通りです。
- 血清C‐ペプチド値が基準値未満であること
- 意識消失を伴う低血糖発作が月1回以上あること
- 糖尿病に関連する重篤な合併症で年1回以上入院していること
- 日常生活能力が著しく制限されていること(例:軽作業不可、介助が必要)
これらのうち複数項目に該当することが必要で、医師の診断書に正確かつ詳細な記載が求められます。
初診日の重要性と年金加入要件
障害年金を請求する際には、病気の「初診日」がどこにあるかが非常に重要です。なぜなら、初診日に加入していた年金制度によって、請求できる障害年金の種類が決まるためです。
加えて、保険料の納付状況も要件となります。原則として、初診日の前々月までの1年間に保険料を滞納していない、または加入期間の3分の2以上で納付していることが必要です。
診断書と申請書類の準備
障害年金の請求では、医師の診断書が最重要書類となります。特に、日常生活への支障や治療状況を具体的に記載してもらう必要があります。
インスリン注射の回数、血糖測定の頻度、食事制限の内容、日々の症状、介助の有無などが明記されていることで、障害の程度が客観的に伝わりやすくなります。また、病歴・就労状況等申立書も併せて提出することで、生活状況を詳しく補足することができます。
申請から支給までの流れ
障害年金の申請は、年金事務所または市区町村の窓口を通じて行います。申請後、書類の内容をもとに日本年金機構による審査が行われ、数ヶ月後に支給の可否と等級が通知されます。
不支給や想定よりも低い等級と判断された場合でも、不服申し立ての制度があり、再審査請求を行うことが可能です。
専門家への相談も視野に
障害年金の手続きは複雑で、誤った記載や不十分な書類内容によって受給が認められないこともあります。不安がある場合は、障害年金専門の社会保険労務士に相談するのも有効な手段です。
専門家のサポートを受けることで、必要な書類の整備や審査基準に沿った記載が可能になり、受給の可能性を高めることができます。
まとめ
血糖コントロール不良は見た目にはわかりにくい障害ですが、重篤な場合には日常生活や就労に深刻な支障をもたらします。障害年金は、そうした状況にある方の生活を支える制度です。
自分の状態が認定基準に該当するかを確認し、適切な手続きを行うことで、経済的な不安を軽減することができます。まずは医師と相談し、必要書類を整えることから始めてみましょう。
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