

障害年金を受給している方が60歳を過ぎると、「特別支給の老齢厚生年金」の対象になるケースがあります。しかし、どちらの年金も同時に受け取ることができるのか、疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、障害年金と特別支給の老齢厚生年金の併給の可否、制度の仕組み、そして選択のポイントについて分かりやすく解説します。
65歳未満は原則「どちらか一方」を選択
障害年金と特別支給の老齢厚生年金の併給について、まず重要なのは「65歳未満かどうか」です。特別支給の老齢厚生年金は、原則として60歳以上65歳未満の一定条件を満たす方に支給される制度ですが、この期間中に障害年金を受けている場合は、基本的にどちらか一方しか受け取ることができません。
この制度は「1人1年金の原則」によるもので、年金受給選択申出書を提出し、どちらか有利な年金を選ぶ必要があります。障害年金の等級や年金額、特別支給の内容をよく比較し、金額的に有利な方を選ぶのが一般的です。
障害者特例が適用されると定額部分も支給される
ただし、65歳未満でも「障害者特例」に該当する場合には、特別支給の老齢厚生年金において報酬比例部分に加えて定額部分も受け取ることが可能です。これは、以下の3つの条件をすべて満たす場合に適用されます。
1.特別支給の老齢厚生年金の受給資格がある
2.障害等級が厚生年金保険3級以上
3.現在、厚生年金に加入していない
この特例は、障害者の生活保障を厚くするために設けられており、65歳になるまでの年金受給に大きな影響を与えます。金額面だけでなく、加給年金の有無なども含めて、慎重に判断する必要があります。
65歳以降は併給が可能なケースもある
65歳を迎えると、老齢基礎年金と老齢厚生年金の通常支給が始まります。このタイミングで、障害年金との関係性が大きく変わります。
65歳以降は、次のような併給パターンが可能になる場合があります。
- 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
- 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
- 障害基礎年金 + 障害厚生年金(65歳到達前に裁定されたもの)
ただし、「障害厚生年金 + 老齢基礎年金」という併給は認められていません。複数の年金の組み合わせがある場合は、最も受給額が高くなるパターンを選ぶことができます。
年金選択のポイントは「手取り額」と「加給年金」
年金を選択する際には、「総受給額」だけでなく「手取り額」や「加給年金の有無」にも注意が必要です。たとえば、老齢厚生年金には一定条件を満たすと配偶者に対して加給年金が支給されますが、障害年金では支給されないケースがあります。
また、障害年金は非課税ですが、老齢年金は課税対象となるため、税金や健康保険料の負担も加味して比較することが大切です。
対象年齢と年金制度の変遷にも注意
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日によって対象となる年齢や受給資格が異なります。たとえば、昭和36年3月以前生まれの男性や、昭和41年3月以前生まれの女性が対象です。したがって、制度そのものが段階的に廃止されつつあり、今後はこの併給問題が発生しにくくなる傾向にあります。
ご自身の生年月日、年金加入記録、障害認定状況をもとに、正確に受給資格を確認することが重要です。
最終的な判断は専門家への相談が安心
障害年金と特別支給の老齢厚生年金の併給は、非常に制度が複雑でケースバイケースの判断が必要になります。実際にどちらを選んだ方が有利なのか、併給が認められるかどうかは、年金事務所に相談することで正確に判断できます。
制度の仕組みを理解し、適切な選択をすることで、老後の生活設計が大きく変わる可能性があります。






















