

障害年金は、障害を抱える方が生活を安定させるための大切な制度です。しかし、「障害年金って一体何歳まで受け取れるの?」「一生もらえるの?」といった疑問を抱く方も多いでしょう。
ここでは、障害年金の受給期間や、年齢による制限、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
障害年金は基本的に年齢制限がない
結論から言えば、障害年金には「何歳まで」といった明確な年齢制限はありません。原則として、障害状態が続いている限り、受給資格は維持されます。つまり、65歳や70歳を過ぎても、障害の等級が認定されている状態であれば、障害年金を受け続けることが可能です。
ただし、初めて障害年金を申請する際には「初診日が65歳未満であること」という条件があります。つまり、障害の原因となる病気やケガで初めて医療機関を受診した日が65歳未満でなければ、原則として障害年金の対象にはなりません。
障害基礎年金と障害厚生年金、それぞれの特徴
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入していた人が対象で、主に自営業者や学生などが該当します。一方、障害厚生年金は初診日に厚生年金に加入していた人が対象で、会社員や公務員などが含まれます。
いずれの年金も、障害の程度に応じて1級・2級(厚生年金には3級もあり)の等級があり、それに応じた金額が支給されます。これらの制度では、障害の状態が続く限り、年齢に関係なく支給されます。
老齢年金との関係に注意
障害年金と老齢年金(いわゆる通常の年金)には、重複して受け取れないケースがあります。特に65歳以降になると、老齢年金の受給が開始されるため、「障害年金と老齢年金、どちらを選ぶか」を迫られることがあります。
一般的に、障害年金の方が支給額が多い場合は、そのまま障害年金を継続して受け取ることが選ばれます。ただし、受給者本人の状況によって異なるため、年金事務所や専門家への相談が推奨されます。
定期的な更新と診断書の提出が必要
障害年金の受給には、定期的な診断書の提出が必要です。これは「障害の状態が現在も続いているか」を確認するためで、年金機構からの案内に従い、期限内に提出しなければ支給が止まる可能性もあります。
更新の頻度は障害の等級や種類によって異なりますが、数年に1回の提出が一般的です。高齢になると更新の頻度が減ったり、永久認定となることもありますが、必ず案内を確認するようにしましょう。
まとめ:障害年金は生涯にわたり支給される可能性あり
障害年金は、障害状態が継続している限り、生涯にわたって受け取ることができる制度です。ただし、初診日の年齢制限や老齢年金との選択、定期的な更新といった制度上のポイントには注意が必要です。
不明点がある場合は、年金事務所や社会保険労務士に相談することで、より正確な情報とアドバイスを得られます。障害年金は生活の支えとなる重要な制度ですので、自分の権利を正しく理解し、安心して利用できるようにしましょう。
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