ADHDの原因と症状を徹底解説|障害年金の受給条件と申請の流れ

ADHD(注意欠陥・多動性障害)は、不注意や多動・衝動性といった特性が日常生活や社会生活に影響を及ぼす神経発達障害です。子どものころから症状が見られ、大人になっても続くことが多く、学業・仕事・人間関係などで困難が生じます。これらの困難が著しい場合、障害年金の受給対象となることがあります。

本記事では、ADHDの原因や症状の概要、そして障害年金の申請条件や注意点を詳しく解説します。

目次

ADHDの原因

ADHDの明確な原因はまだ完全には解明されていません。しかし、脳内の神経伝達物質、特にドパミンやノルアドレナリンの働きが関与していると考えられています。これらの物質は注意力や衝動のコントロールに関係しており、その機能が十分に働かないことで特有の行動や思考パターンが現れます。

また、遺伝的要因も無視できず、家族にADHDの傾向が見られるケースも多く報告されています。さらに、脳の一部の構造や活動パターンに差異があることも、近年の脳画像研究で明らかになってきています。

ADHDの主な症状

ADHDの症状は大きく「不注意」と「多動・衝動性」に分けられます。不注意型では、集中力が続かず、物事をやり遂げる前に別のことに気を取られる、必要な物をよく失くす、約束や期限を守れないといった傾向が目立ちます。

一方、多動・衝動性が強い場合は、落ち着いて座っていられない、思いついたことをすぐに行動に移す、順番を待つことが難しいなどの行動がみられます。これらは12歳以前から見られることが多く、家庭や学校、職場など複数の環境で支障をきたすことが診断の条件となります。大人になっても症状が続く場合、職務遂行能力や対人関係に長期的な影響を及ぼします。

障害年金の対象となる可能性

ADHDは、その症状が軽度であれば障害年金の対象とはなりません。しかし、日常生活や就労に著しい支障があり、社会的な自立が困難な場合には、障害年金の支給対象となることがあります。

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があり、初診日の加入状況によって受給できる種類が決まります。国民年金の加入期間中に初診日がある場合は障害基礎年金、厚生年金の加入期間中であれば障害厚生年金の対象となります。

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受給のための条件

障害年金を受け取るには、初診日、保険料納付状況、障害の程度という三つの条件を満たさなければなりません。初診日とは、ADHDに関する症状で初めて医療機関を受診した日を指し、初診日に何の年金に入ったかによって決まります。初診日が厚生年金だったら障害厚生年金、初診日が国民年金だったら障害基礎年金になります。

保険料納付状況は、一定期間以上保険料を納めているか、直近1年間に未納がないことが求められます。そして障害の程度は、障害認定基準に基づき日常生活や就労への影響度で判断され、1級から3級までの等級があります。ADHD単独でも等級が認定されるケースは存在しますが、認定を受けるには詳細な日常生活の困難さを証明する必要があります。

診断書と申立書の重要性

障害年金の申請において最も重要なのが、医師の診断書と病歴・就労状況等申立書です。診断書には、症状の内容や程度、日常生活における困難さが具体的に記載されます。申立書では、家庭での生活や仕事の様子、支援の必要性などを本人の視点で詳しく書きます。

この二つの内容が一致していない場合、申請が不利になることもあります。日常生活で困っている具体的な事例を時系列で記録し、それを基に医師に説明することが望まれます。

申請における注意点

初診日を証明する書類がない場合や、通院歴が断続的である場合、申請が難しくなることがあります。また、ADHD以外の精神疾患を併発している場合でも、それが必ずしも有利になるわけではなく、全体としての生活能力の程度で評価されます。申請前に、専門の社会保険労務士や障害年金の相談窓口で事前確認を行うことが、受給の可能性を高めるために有効です。

まとめ

ADHDは脳の神経発達に関する障害であり、単なる性格の問題ではありません。症状が日常生活や仕事に深刻な影響を与えている場合、障害年金を受給できる可能性があります。そのためには、初診日の証明や診断書、申立書の内容が重要となり、日頃から困難な状況を記録しておくことが大切です。専門家と連携し、適切な準備を行うことで、より確実に申請を進められます。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

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障害年金無料相談会の流れ

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事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
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やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

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