

障害年金は、病気やけがによって生活や就労が困難になったときに支給される公的制度です。しかし、無職(いわゆるニート)で年金保険料を未納にしていた場合、「自分は受給できるのか?」と不安になる方は多いでしょう。実は、受給の可否は現在の納付状況よりも「初診日」に焦点を当てて判断されます。
本記事では、ニートや未納の状態でも障害年金を受け取れるのか、必要な条件や救済制度について詳しく解説します。
障害年金の受給要件は「初診日」で決まる
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、どちらも共通して受給資格を判断する際に重視されるのが「初診日」です。初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関を受診した日のことです。
受給できるかどうかは、この初診日までに必要な保険料を納めているか、または免除されているかによって決まります。
納付要件の2つの基準
障害年金を受給するためには、原則として以下のいずれかを満たす必要があります。
1つ目は、初診日の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納付または免除していること。
2つ目は、65歳未満で初診日を迎えた場合に限り、初診日の前々月までの直近1年間に未納が一切ないこと。
このどちらかを満たしていれば、ニートであっても障害年金を受け取ることが可能です。
20歳前に初診日がある場合の特例
初診日が20歳未満である場合、納付要件そのものが免除される特例があります。これは、まだ国民年金の加入義務がない年齢で発症した障害については、納付履歴に関係なく受給できるようにするための制度です。
小児期や学生時代に発症した障害の場合、この特例が適用されることがあります。
ニートや未納でも受給できるケース
無職の状態そのものは、障害年金の受給資格に直接影響しません。重要なのは「初診日までに納付要件を満たしているかどうか」です。過去に働いていて保険料を納めていた、または免除を受けていた期間が十分にあれば、
たとえ現在ニートであっても受給できる可能性はあります。
>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて
未納が多いと受給できないリスク
一方で、長期間にわたり保険料を未納にしていた場合、3分の2要件も直近1年要件も満たせず、受給が難しくなることがあります。特に、初診日より前の重要な期間に未納が集中していると、後から取り返すのは困難です。
まとめ
ニートで未納がある場合でも、初診日を基準に納付要件を満たしていれば障害年金は受給できます。逆に、未納期間が多く要件を満たせない場合は受給が難しくなります。早めに年金事務所や役所に相談し、自分の納付履歴と初診日を確認しておくことで、受給の可能性を広げられます。
>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ
愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の申請のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。






















