リウマチ性多発筋痛症の原因・症状・障害年金の受給条件とは?

リウマチ性多発筋痛症(PMR)は、特に50歳以上の中高年に多く見られる炎症性疾患で、肩や股関節を中心に強い痛みやこわばりが起こります。日常生活に支障をきたすケースもあり、進行すると就労や移動が困難になることもあります。症状が重度の場合は障害年金の対象となることもあり、適切な診断と制度理解が重要です。

本記事ではPMRの原因・症状・診断・治療、さらに障害年金受給に必要な手続きや注意点を解説します。

目次

リウマチ性多発筋痛症とはどんな病気か?

リウマチ性多発筋痛症(Polymyalgia Rheumatica:PMR)は、炎症によって肩・腰・首・股関節周囲の筋肉に痛みとこわばりを引き起こす自己免疫疾患です。60歳以上の高齢者に特に多く、患者の約70%が女性であるとされています。発症率は1000人に1人程度と報告され、日本では10万人以上が罹患していると推計されます。

原因はまだ特定されていないが免疫異常が関与

明確な原因は解明されていませんが、自己免疫の誤作動による炎症反応が関係しています。特にIL-6などの炎症性サイトカインの異常分泌が重要な因子とされ、加齢による免疫系の変調が引き金になると考えられています。

ウイルス感染が発症を促す例も報告されています。

主な症状と日常生活への影響

典型的な症状は、朝の起床時に強く現れる肩・腰・股関節のこわばりと筋肉痛です。このこわばりは1時間以上続くことも多く、衣服の着脱や起き上がり、階段の昇降が困難になります。

症状は左右対称に出現し、加えて発熱・倦怠感・食欲不振・抑うつなどの全身症状が加わる場合もあります。長期間続くと、筋力低下や骨粗鬆症を引き起こす可能性もあるため、早期治療が重要です。

診断方法と治療の基本方針

PMRの診断は、血液検査でのCRP(C反応性タンパク)およびESR(赤血球沈降速度)の上昇を確認し、症状のパターンや発症年齢とあわせて行います。関節リウマチや悪性腫瘍などとの鑑別が必要なため、超音波やMRI、PET-CTなどの画像診断が活用されることもあります。

治療の第一選択はステロイド(プレドニゾロン)で、通常は10〜15mg/日から開始し、症状が安定した後に段階的に減量します。治療期間は1年半〜2年が一般的ですが、再発するケースも多く、慎重な経過観察が求められます。

障害年金の対象になるケースとは?

症状が慢性的に続き、生活や就労に著しい支障をきたす場合は、障害年金の受給対象になります。PMRは「肢体の機能の障害」として評価され、ADL(日常生活動作)能力や就労状況が認定の判断材料になります。

杖歩行が必要、階段昇降ができない、車椅子生活、日常動作に介助が必要な状態であれば、等級認定の可能性が高まります。

障害年金の等級と認定基準

障害年金の等級は、次のように重症度によって判定されます。

3級

歩行や労働に一定の制限あり。通院や介助は不要だが生活に支障あり。

2級

日常生活に支援が必要。着替え・食事・排泄・入浴などに介助が必要。

1級

ほぼ寝たきり状態で、常時介助を必要とする。

なお、厚生年金加入者は3級から認定対象ですが、国民年金のみの加入者は2級以上でなければ受給できません。

障害年金申請の流れと注意点

障害年金の申請は、以下のステップで行います。

初診日の証明

診療記録、領収書、紹介状など。

診断書の取得

医師に「肢体の障害用」の年金診断書を依頼。

 生活状況報告

家事・仕事・移動などに支障があることを具体的に記述。

書類提出

年金事務所または郵送で申請。

特に初診日の証明ができないと申請が却下される恐れがあるため、早期に医療機関と連携することが重要です。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

まとめ:早期対応と公的支援の活用を

リウマチ性多発筋痛症は、日常動作の基本を妨げる慢性疾患です。治療を継続しても症状が残存する場合は、障害年金を通じて生活支援を受けることが可能です。まずは正確な診断と記録を行い、年金制度の専門家と連携しながら早めの対応を心がけましょう。

特に高齢者や独居の方は、生活への影響が大きいため、支援制度を積極的に活用することが大切です。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
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障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

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なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
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全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

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