マリグナントと診断されたら障害年金の対象?申請方法を解説

マリグナント、つまり悪性腫瘍(がん)により日常生活や仕事に支障が出た場合、障害年金を受給できる可能性があります。しかし、がんは個人差が大きく、制度や認定の仕組みが複雑でわかりにくいのが現実です。

本記事では、マリグナントによる障害年金の受給条件や等級の違い、申請の流れなどをわかりやすく解説します。今後の生活や治療と向き合うために、ぜひ参考にしてください。

目次

悪性腫瘍による障害年金の対象になるケースとは

悪性腫瘍、いわゆるがんにかかった場合でも、一定の条件を満たせば障害年金を受け取ることが可能です。がんは病気の進行度や治療内容、身体への影響が人によって大きく異なるため、障害年金の審査ではその人の状態を総合的に判断して認定が行われます。

認定の際には、がん自体の状態だけでなく、治療後の後遺症や合併症、日常生活にどの程度支障があるかが重視されます。たとえば、抗がん剤治療による体力の低下や倦怠感、手術による排泄機能の障害、転移による全身の衰弱などが、障害の程度として評価される対象になります。

障害等級の判定基準と日常生活への影響

障害年金には、1級から3級までの等級があります。最も重い1級は、常時の介助が必要で、ほとんど寝たきりの状態を指します。2級は、日常生活に大きな支障があり、介助が頻繁に必要な状態です。3級は、就労が制限されるなどの障害があるものの、ある程度の自立した生活が可能な場合に認定されます。

これらの等級は、医学的な診断書に記載される症状の詳細や、日常生活における行動の制限状況に基づいて決定されます。たとえば、がんの転移によって歩行が困難になったり、会話が難しくなったりする場合は、日常生活の制限として高く評価されることがあります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

認定医が重視するポイントとは何か

認定医は、がんの病理学的な所見や画像検査の結果、血液検査による腫瘍マーカーの数値など、医学的な根拠をもとに障害の程度を判断します。また、治療の経過や効果、今後の予後なども加味されるため、主治医による診断書の内容は非常に重要です。

さらに、患者本人の自覚症状や実際の生活状況も評価の対象になります。たとえば、治療によって一時的に症状が緩和されたとしても、継続的な治療が必要であり体力や集中力が著しく低下している状態であれば、障害等級の対象として認定される可能性があります。

がん治療後に申請できる具体的なケース

実際には、がんによる障害で障害年金を受給している人は少なくありません。たとえば、大腸がんで人工肛門を造設した人や、膀胱がんで尿路変更を受けた人は、治療が成功してもその後の生活に一定の制約があるため、3級の認定を受けているケースがあります。

また、舌がんや咽頭がんのように、話す・食べるといった基本的な機能に影響が出るがんの場合は、より高い等級の認定を受ける可能性があります。甲状腺がんのように体力や集中力に支障が出るタイプのがんでも、2級に認定されることがあります。

障害年金の受給額と制度の仕組み

障害年金の金額は、加入していた年金制度と障害等級によって異なります。国民年金に加入していた人は障害基礎年金が対象となり、厚生年金に加入していた人は障害厚生年金も受け取ることができます。

また、子どもがいる家庭では、子の加算が受けられるため、年金額が増えることもあります。配偶者加算などの仕組みもあるため、世帯の状況によっては受給総額が大きくなる可能性もあります。

申請手続きの流れと注意点

障害年金を申請するには、まず初診日の証明が必要です。がんと診断された日や、その前に通院していた医療機関の記録が重要になります。次に、現在の病状を反映した診断書を医師に作成してもらい、それに基づいて申請書類を年金事務所へ提出します。

申請は、病状が固定されたと判断された時点で行うのが基本ですが、病状が進行性の場合は早めに相談することで、より適切なタイミングで申請できる可能性があります。また、初診日から1年6ヶ月以上経過していれば、原則として障害認定日請求が可能であり、場合によっては遡って5年分までの受給が認められることもあります。

障害年金と就労の両立は可能か

がん治療中や治療後でも、仕事を続けている人は多くいます。そのため、「働いていると障害年金をもらえないのでは?」と心配される方もいますが、実際には働きながら障害年金を受給している人も多くいます。

審査では「労働ができるかどうか」よりも、「どの程度の制限があるか」が評価されるため、フルタイムの就労が困難である場合などは、障害等級に該当する可能性があります。

まとめ:がんと診断されたら早めの相談を

悪性腫瘍による障害年金の受給は、病状の程度や治療の影響によって大きく異なります。自分が該当するかどうか迷ったときは、社会保険労務士や年金相談センターなど、専門家に相談することが大切です。適切な支援を受けることで、治療に集中できる環境を整えることができ、生活の安心にもつながります。

がんという病気に立ち向かうためには、医療面だけでなく、経済面での支援も非常に重要です。障害年金制度を正しく理解し、必要なサポートを受けるための第一歩として、この記事が参考になれば幸いです。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

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