外に出るのが怖い人へ 障害年金を受け取るための条件と申請方法を解説

「外に出るのが怖い」と感じて日常生活に支障をきたしている方へ。その不安は、実は障害年金の対象になる可能性があります。うつ病や不安障害などの精神疾患が原因で外出できない場合、正しく申請することで経済的支援を受けられることがあります。

この記事では、障害年金の仕組みや申請の流れ、注意点をわかりやすく解説します。

目次

障害年金とはどんな制度なのか

障害年金とは、病気やけがによって働くことや日常生活に支障がある人に対して、国から支給される公的年金のことです。一般的に身体障害をイメージしがちですが、精神的な障害も対象に含まれます。

たとえば、うつ病や不安障害、広場恐怖症などにより生活に著しい制限がある場合でも、障害年金を受け取れる可能性があります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

「外出が怖い」という状態が対象になる理由

外出への強い不安や恐怖は、不安障害やパニック障害などの精神疾患による症状のひとつです。電車に乗れない、人混みに行けない、外に出ると息苦しくなるなど、こうした症状は日常生活に深刻な影響を及ぼします。

特に、買い物や通院が一人でできない、通勤や通学が続かないといった状態は、「生活に著しい制限がある」と判断され、障害年金の対象と認定されることがあります。

自分の状態が対象か確認するには

障害年金の申請を考える際、自分の症状が対象となるか判断することが第一歩です。

たとえば、精神科や心療内科に1年以上通院している、外出に家族の付き添いが必要である、就職しても続けることができないといった状況がある場合、申請に進む価値があります。日々の生活でどんな支障があるのかを振り返ってみることが大切です。

申請の流れと必要な準備について

障害年金を申請するには、まず自分が国民年金または厚生年金に加入していたかを確認する必要があります。市区町村の窓口や年金事務所で、自身の年金加入履歴や保険料納付状況をチェックしましょう。

その上で、申請書類や診断書の用紙を用意し、主治医に障害年金用の診断書を書いてもらいます。この診断書には、日常生活にどのような支障があるのか、外出ができない具体的な理由などを記載してもらう必要があります。

申請書類に反映される生活の実態が重要

医師の診断書以外にも、生活の実態を自分の言葉で伝える「病歴・就労状況等申立書」などの書類も重要です。自分がどれほど外出に困難を感じているか、日常の中でどのような支障が出ているのかを具体的に書きましょう。

これらの情報が診断書の内容と矛盾しないようにすることが、審査通過の大きなポイントとなります。

審査期間とその後の流れを把握しておこう

申請から結果が出るまでは、通常3ヶ月から6ヶ月程度かかります。審査の途中で追加書類を求められることもありますが、焦らず丁寧に対応しましょう。

結果通知が届いたら、その内容を確認し、支給が決定した場合は支給開始日と金額を把握します。不支給になった場合でも、再審査請求をすることが可能です。

制度を正しく理解して活用しよう

障害年金の制度は、精神的な症状で苦しんでいる人にも開かれた仕組みです。見えにくい障害である「外出恐怖」でも、生活への影響が明らかであれば、制度の対象となることがあります。

申請は決して特別なことではなく、あなたが安心して暮らすための正当な権利です。

ひとりで悩まず、相談できる場所を活用しよう

申請手続きや書類の準備が難しいと感じたら、社会保険労務士や地域の相談窓口を活用するのも一つの方法です。

また、自治体によっては、保健センターや心の相談窓口、訪問支援などのサービスを提供していることもあります。一人で抱え込まず、必要な支援を受けながら、無理のないペースで前に進んでください。

あなたの不安を支えるために、今できることから始めよう

外出への不安や恐怖は、あなたのせいではありません。社会的な理解が進みつつある今、自分の状態を正しく伝え、制度を利用することで、少しずつ暮らしを安定させていくことができます。

あなた自身のために、そしてあなたを支える人たちのために、今できる一歩を踏み出してみてください。障害年金は、あなたの生活を守る大切なサポートとなるはずです。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の申請のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。

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障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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当センターは全力であなたに寄り添います。

無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。

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