

クレアチニン値だけでなく、eGFR(推算糸球体濾過量)も障害年金の審査において重要な指標となっていることをご存じでしょうか?
腎機能が低下し、通院や日常生活に支障が出ている方、あるいは人工透析を受けている方は、eGFRの数値を基に障害年金を受給できる可能性があります。
本記事では、eGFRの基準値、障害年金との関係、申請時の注意点について、わかりやすく解説します。
eGFRとは何か?障害年金とどう関係するのか
eGFR(推算糸球体濾過量)は、血液検査で腎臓の働きを数値化したもので、慢性腎不全などの診断に使われます。
平成27年の障害認定基準の改定により、従来の血清クレアチニン値に加え、eGFRも正式な判断材料として使用されるようになりました。
これにより、腎疾患による障害年金の申請において、より正確な医学的評価が可能となっています。
eGFRが20未満なら申請検討の対象に
eGFRの数値が20ml/分/1.73㎡未満の場合、障害年金の認定対象となる可能性があります。特に10未満になると中等度~高度の障害とされ、2級や3級に該当するケースもあります。
ただし、等級はeGFRの数値だけで決まるわけではありません。実際の生活への支障がどれほどあるかが、等級を大きく左右します。つまり、同じ数値であっても生活状態によって認定結果は変わります。
人工透析を受けているなら原則2級に該当
人工透析を定期的に受けている方は、eGFRの値に関係なく、原則として障害等級2級に該当します。透析は週に数回の通院が必要であり、身体的・時間的な負担が非常に大きいため、社会的な制限が重度であると見なされるからです。
また、腎移植を受けた方も、術後1年間は以前の等級を継続できる特例があります。
申請の成否は医師の記載内容と本人の訴えの一致がカギ
障害年金の審査では、診断書の記載内容と本人の訴えが一致しているかが重視されます。
eGFRの数値だけではなく、疲れやすさ、むくみ、通院頻度、立ちくらみ、日常生活での困難さを具体的に伝え、それが診断書に反映されている必要があります。
矛盾があると、「実際には生活に支障がない」と判断されて不支給になる可能性があります。
専門家のサポートを受けることで申請の成功率が上がる
障害年金の申請は、必要書類の準備や医師への依頼内容の調整など、専門的な知識が求められます。自分一人で進めるのが難しいと感じた場合は、障害年金に詳しい社会保険労務士に相談することをおすすめします。
腎疾患に特化した支援経験がある専門家であれば、通過率を高めるための適切なアドバイスが受けられるでしょう。
>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて
まとめ:eGFRが低下しているなら早めの確認と行動を
eGFRが20未満、または人工透析を受けている場合、障害年金の対象となる可能性があります。重要なのは、検査数値だけでなく、日常生活での困難さがしっかり伝えられているかどうかです。
申請には時間と手間がかかるため、早めに準備を始め、医師や専門家と連携しながら進めていくことが、安心して将来に備える第一歩になります。
>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ
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