シャント性心疾患で障害年金はもらえる?認定基準と手続き方法

シャント性心疾患とは、心臓や大血管の異常により血流が通常とは異なる経路を通ることで、酸素供給が不十分になったり、心臓に過剰な負担がかかったりする疾患です。

先天性心疾患の一部として発症することが多く、日常生活に支障をきたす場合には障害年金の対象となることもあります。

本記事では、シャント性心疾患の原因や症状、障害年金の申請について詳しく解説します。

目次

シャント性心疾患の原因

シャント性心疾患は、主に先天性心疾患によって引き起こされます。シャントとは、本来ならば通るべきでない血流の異常な流れを指し、左右の心房や心室、あるいは大血管の間に異常な血流が生じることで発生します。主な原因には以下のような疾患があります。

心房中隔欠損症(ASD)

心房の壁(中隔)に穴が開いている状態で、左心房から右心房へ血流が流れることで右心系に負担がかかります。

心室中隔欠損症(VSD)

心室の壁に穴が開いている状態で、左心室から右心室へ血流が流れることで、肺への負担が増大します。

動脈管開存症(PDA)

本来は出生後に閉じるはずの動脈管が開いたままとなり、肺へ過剰な血流が送られることで心臓に負担がかかります。

ファロー四徴症

右心室の出口が狭くなる肺動脈狭窄、大動脈騎乗、心室中隔欠損、右心室肥大の4つの異常が組み合わさった疾患で、血液の酸素供給が不足します。

大血管転位症

本来の血流とは異なる異常な経路で血液が循環するため、酸素が全身に行き渡らず、チアノーゼ(皮膚や唇が青紫色になる)などの症状が現れます。

シャント性心疾患の症状

シャント性心疾患の症状は、血流の異常による酸素供給の不足や心臓の負担増加により多岐にわたります。主な症状には以下のようなものがあります。

チアノーゼ(皮膚や唇が青紫色になる)

血液の酸素濃度が低下することで起こります。特に運動時や泣いたときに目立ちやすくなります。

呼吸困難

肺に過剰な血流が送られる場合、呼吸が苦しくなり、特に乳幼児では哺乳が困難になることがあります。

疲れやすい

心臓に負担がかかるため、運動能力が低下し、少しの運動でも息切れを感じることがあります。

頻繁な肺感染症

肺への血流が多すぎる場合、肺炎などの感染症を繰り返すことがあります。

心不全の進行

長期的に心臓への負担が続くと、心不全を発症し、全身のむくみや体重増加がみられることがあります。

症状の重さは疾患の種類やシャントの程度によって異なり、軽症でほとんど症状がない場合もあれば、早急な手術が必要な重症例もあります。

障害年金の対象となるか?

シャント性心疾患の患者が障害年金を受給できるかどうかは、症状の重さや日常生活への影響によって判断されます。障害年金は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、以下の条件を満たす場合に申請可能です。

障害等級と認定基準

シャント性心疾患が障害年金の対象となるには、日本年金機構の認定基準に基づき、以下のいずれかの等級に該当する必要があります。

1級(最も重症)

日常生活がほぼ介助なしでは困難で、常に安静が必要な状態。例えば、安静時でも呼吸困難があり、日常的に酸素療法が必要な場合。

2級

一般的な日常生活はできるが、仕事や社会生活に大きな支障をきたす状態。例えば、少しの動作で息切れし、普通の歩行や階段の昇降が困難な場合。

3級(障害厚生年金のみ)

労働に支障があるが、日常生活はある程度可能な状態。例えば、長時間の歩行が困難であり、デスクワークなどの軽作業しかできない場合。

初診日の要件

障害年金を申請するには、「初診日」が重要になります。これは、最初に医療機関を受診した日を指し、初診日において国民年金や厚生年金の加入状況が審査されます。

保険料納付要件

障害年金を申請するためには、一定の期間、年金保険料を納付している必要があります。納付期間が不足していると、申請が認められない場合があります。

診断書の作成

申請には、医師による診断書が必要です。特に、心疾患に関する「循環器用の診断書(様式120号)」を提出する必要があります。診断書には、心機能の状態や運動耐容能(NYHA分類)、酸素飽和度などが詳しく記載されます。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

まとめ

シャント性心疾患は、先天的な心疾患に起因することが多く、症状の程度によっては日常生活や仕事に大きな影響を及ぼします。重症の場合は障害年金の対象となる可能性があり、1級、2級、3級のいずれかに該当すれば受給が可能です。申請には初診日の特定や保険料納付状況の確認が必要であり、診断書の内容が重要となります。

もしシャント性心疾患で日常生活に支障がある場合は、専門医や年金事務所に相談し、障害年金の申請手続きを進めることをおすすめします。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の申請のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金の無料相談を行っています

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

「診断書は書いてもらえそうだが、申立書や共済年金とのやり取りが不安」という方は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、四国にお住まいの方を対象に、丁寧なヒアリングときめ細かなサポートで対応しております。
不安な気持ちを少しでも軽くできるよう、心を込めてお手伝いいたします。
どうぞ、お気軽にご相談・ご依頼をお待ちしております。

>>当事務所に依頼するメリット

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

こんなお悩みはありませんか?

  • 自分が受給要件に当てはまるかわからない
  • 働きながらでも受給できるの?
  • 障害年金はいくらもらえるの?

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。
「お友だち追加」をしていただいてお気軽にお問合せ下さい。

【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
>>障害年金が受給できるかどうか分かる「1分間受給判定」

1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

対応エリア(四国地域対応可能)

LINEで簡単にご相談できます。

LINEをお使いのお方はLINEを使って簡単にご相談することができます。

相談・お問合せフォーム

愛媛県松山市を中心に障害年金の申請をサポートしています。
障害年金専門の事務所にお任せください。

「愛媛・松山障害年金相談センター」へのお問合せはこちらから

  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

ひとりで悩みを抱えず、まずは当センターにお気軽にご相談ください。
当センターは全力であなたに寄り添います。

無料相談を行っておりますので、是非ご利用ください。

目次