

パニック障害によって仕事や日常生活に支障をきたし、障害年金の受給を検討している方もいるでしょう。
今回は、パニック障害で障害年金が受け取れるかどうか、詳しく解説していきます。
パニック障害とは?
パニック障害は、突然のパニック発作が起こり、動悸やめまい、発汗、息苦しさ、吐き気、手足の震えなどの症状に見舞われる心の病気です。これにより、「このまま死んでしまうのではないか」という激しい不安に襲われることもあります。
症状が悪化すると、「また発作が起きたらどうしよう」という恐怖心から、特定の場所や状況を避けるようになり、公共の乗り物を使えなくなったり、外出が困難になったりします。また、長引く場合はうつ病を併発することもありますし、逆にうつ病が先に発症し、その後パニック障害が生じることもあります。
障害年金とは?
障害年金は、公的年金の一つで、病気やけがで一定の障害を負った人に支給される制度です。主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初めて病院を受診した日(初診日)にどの年金制度に加入していたかによって、受けられる年金の種類が異なります。
障害年金を受給するための条件
障害年金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。
初診日が特定できる
症状が出始めて病院を初めて受診した日が確認できることが必要です。
保険料の支払い状況
初診日の前々月までに、3分の2以上の期間、年金保険料を納めていること(または免除されていること)、もしくは初診日において65歳未満であり、その前々月までの1年間に未納がないこと。
障害状態
初診日から1年6ヶ月経過後、もしくはそれ以降に障害等級に該当すること。
これらの条件を満たした場合、障害年金の申請が可能です。
パニック障害は原則、障害年金の対象外
障害年金の対象となる精神疾患には「精神病」と「神経症」があります。このうち、精神病は認定の対象となりますが、神経症は原則として対象外です。パニック障害は「神経症」の一種とみなされるため、通常は障害年金の対象にはなりません。
パニック障害が例外的に認定されるケース
ただし、すべての場合が対象外というわけではありません。医師の診断書に「統合失調症」や「重度のうつ病」など、精神病に該当する症状が記載されている場合は、パニック障害でも障害年金が認定されることがあります。
さらに、パニック障害と併発してうつ病や他の精神疾患を抱えている場合も、障害年金の受給対象となる可能性があります。
なぜパニック障害は障害年金の対象外なのか?
パニック障害を含む神経症は、長期にわたり深刻な症状が続くことがあっても、障害年金の対象外とされることが多いです。これにはいくつかの理由があります。
精神病と神経症の違い
精神病は脳そのものに障害がある状態で、幻覚や妄想など現実との区別がつかなくなります。
患者本人は自分の病気に気づくことができません。一方、神経症はストレスやトラウマが引き金となり、不安や恐怖が強まり、心身の不調が現れるものです。神経症の患者は自分が病気であると自覚することができます。
神経症が対象外とされる理由
神経症の場合、身体的な異常は見られず、治療や日常生活の改善が自己判断で行えるため、障害年金の認定基準に合致しないとされています。
また、精神病に比べて症状が長期化しにくいと考えられていることも、一因です。
まとめ
パニック障害単体では障害年金の受給は難しいとされていますが、医師の診断書や併発する精神病の状態によっては、例外的に認定されることがあります。
受給を検討している場合は、専門の社会保険労務士に相談することで、適切なサポートを受けることができます。
愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の無料相談を行っています。
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