脊髄動静脈奇形の原因と症状、障害年金の申請方法を解説

脊髄動静脈奇形(しきずいどうじょうみゃくきけい、spinal arteriovenous malformation:AVM)は、脊髄内の動脈と静脈が異常に絡み合うことで生じる血管の異常です。

通常、動脈は酸素を含んだ血液を脊髄へ運び、静脈は酸素を使い終わった血液を脊髄から運び出します。しかし、この奇形があると、動脈と静脈が直接つながるために血液が高速で流れ、脊髄に十分な酸素が行き渡らなくなることがあります。

この結果、脊髄組織がダメージを受け、さまざまな症状が現れることがあります。

目次

脊髄動静脈奇形の原因

脊髄動静脈奇形の明確な原因は解明されていませんが、遺伝的な要因や発生過程における血管形成の異常が関与していると考えられています。

多くの場合、先天性(生まれつき)の異常として発症します。脊髄動静脈奇形は通常は稀な病気であり、特定の遺伝子や生活習慣が直接的な原因になることは少ないとされています。

最近の研究では、一部の遺伝的疾患が関連しているケースも報告されていますが、その関係性はまだ限定的であり、病気の発生メカニズムに関するさらなる研究が求められています。

脊髄動静脈奇形の症状

症状は奇形の位置や重症度によって異なりますが、一般的には以下のような症状が現れます。

痛み

脊髄の圧迫や血流の異常によって、腰や背中、首などに慢性的な痛みが現れることがあります。痛みが神経に沿って放散するため、腕や脚に痛みが生じることもあります。

筋力低下やしびれ

脊髄への酸素供給が不十分なため、腕や脚に力が入りにくくなることや、手足の感覚が鈍くなることがよくあります。

歩行困難

症状が進行すると、歩行が困難になることがあり、重症化すると日常生活に支障が出るほどの運動機能の低下を引き起こすこともあります。

排泄機能の異常

膀胱や腸の制御が難しくなることがあり、排尿や排便のコントロールができなくなる場合もあります。

麻痺や感覚異常

脊髄内の神経が圧迫されることで、感覚の鈍さや完全な麻痺が生じることもあります。場合によっては突然の症状悪化が起きることもあります。

これらの症状は脊髄動静脈奇形が急激に拡大した場合や、血管の破裂などにより一気に悪化することがあります。そのため、早期の発見と適切な治療が重要です。

脊髄動静脈奇形と障害年金の申請

脊髄動静脈奇形によって生活に支障をきたすような症状がある場合、障害年金の申請を検討することができます。障害年金は、病気やけがによって日常生活や労働に支障が出た場合に給付される制度で、脊髄動静脈奇形によっても、特定の条件を満たせば支給の対象となります。

障害年金の対象となる条件

障害年金を申請する際には、まず障害の程度が年金の対象となるかを確認する必要があります。

基準によると、日常生活や社会生活に支障がある場合、もしくは労働能力が著しく低下している場合に対象となります。具体的には、歩行や排泄などの日常的な行動が難しくなっている場合や、痛みやしびれが原因で仕事に従事できない状態が該当する可能性があります。

障害認定の等級と年金額

障害年金は障害の程度に応じて1級から3級に分けられ、等級に応じて支給額が異なります。

脊髄動静脈奇形で日常生活が困難な場合、もしくは介護が必要な場合には1級または2級の認定が下されることが多いです。また、症状が比較的軽度であり、労働には部分的に支障があるものの、日常生活は自立して送れる場合には3級に該当する可能性もあります。

申請に必要な書類と手続き

障害年金の申請には医師の診断書が必要です。診断書には病名、症状、治療の経過、障害の程度、今後の予後などを詳細に記載してもらう必要があります。また、申請者の状況を確認するための「障害者手帳」や、障害が日常生活に与える影響を記した生活の記録なども提出が求められることがあります。申請手続きには時間がかかることが多いため、申請書類が整い次第、早めに年金事務所や専門の支援機関に相談するのがおすすめです。

脊髄動静脈奇形と障害年金申請のポイント

脊髄動静脈奇形による症状は、進行が緩やかであっても突発的に悪化することがあるため、定期的な医師の診察を受け、適切な診断と治療を受けることが重要です。また、障害年金の申請においては、病気や障害の状態を医師の診断書を通じて正確に伝えることがポイントです。さらに、年金事務所や専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな申請が可能になります。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

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鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

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精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

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事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

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