胸郭出口症候群で障害年金を受給する方法とポイント

胸郭出口症候群は、肩や首の周辺にある神経や血管が圧迫されることで、腕や手に痛みやしびれが現れる病気です。

この状態は、長時間の姿勢不良や筋肉の緊張が続くことで引き起こされることが多く、慢性的な症状に悩む患者も少なくありません。特に仕事や日常生活に支障をきたす場合、障害年金の申請を考える人も増えています。

この記事では、胸郭出口症候群の原因や症状、そして障害年金の申請に関する情報を詳しく解説します。

目次

胸郭出口症候群の原因

胸郭出口症候群の主な原因は、首や肩の周辺にある筋肉や骨が神経や血管を圧迫することです。特に、鎖骨と第一肋骨の間のスペースが狭くなることで、腕へ向かう神経や血管が圧迫されます。以下のような要因が、胸郭出口症候群を引き起こす可能性があります。

姿勢の悪さ

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用により、前傾姿勢が続くと、肩や首の筋肉が硬くなり、神経や血管を圧迫することがあります。

筋肉の過度な緊張

重いものを持つ仕事や激しい運動を繰り返すことで、肩周りの筋肉が緊張し、胸郭出口が狭くなることがあります。

骨の異常

生まれつき鎖骨や肋骨に異常がある場合、神経や血管に直接的な圧迫を加え、症状を引き起こすことがあります。

怪我や外傷

事故やスポーツでの外傷により、首や肩の周辺の筋肉や骨に影響が及び、胸郭出口症候群を発症することがあります。

胸郭出口症候群の症状

胸郭出口症候群の症状は、神経が圧迫されることで発生する「神経型」と、血管が圧迫されることで発生する「血管型」に分けられます。これらの症状は、腕や手に現れることが多く、日常生活や仕事に大きな影響を与えます。

神経型の症状

腕や手にしびれや痛み、筋力低下が見られます。特に、指先にかけてのしびれや腕のだるさが頻繁に現れ、物を握る力が弱くなることもあります。

血管型の症状

血流の低下により、手や指が青白くなることがあります。また、腕や手が冷たく感じる、脈が弱くなるといった症状が見られることがあります。

症状は徐々に進行することが多く、初期段階では「少し手がしびれる程度」と感じることが一般的です。しかし、放置すると症状が悪化し、仕事や日常生活に大きな支障をきたす可能性があるため、早期の対処が重要です。

胸郭出口症候群と障害年金

胸郭出口症候群が重症化し、長期間にわたって症状が改善しない場合、障害年金の申請を検討することができます。障害年金は、日常生活や労働能力に大きな制限がある場合に支給されるもので、胸郭出口症候群がその対象になることがあります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害等級の判定

障害年金の受給には、症状の重さによって障害等級が判定されます。胸郭出口症候群の場合、腕や手のしびれや痛みにより、仕事や日常生活にどれだけ影響が出ているかが重要なポイントとなります。

申請に必要な書類

医師の診断書や、これまでの治療経過を証明する書類が必要です。また、症状が長期にわたり改善しないことを示すための詳細な診療記録も申請には欠かせません。

障害年金の受給条件

胸郭出口症候群において障害年金を受給するためには、症状が原因で日常生活や仕事に重大な支障をきたしていることを証明する必要があります。特に、腕の使用が困難になり、デスクワークや身体を使う仕事が続けられない場合には、年金の受給対象となる可能性が高くなります。

障害年金の申請手続きは複雑で、医療機関や年金事務所と連携して進めることが求められます。また、申請が認められるかどうかは症状の重篤度やそれによる生活への影響が審査されるため、専門家のアドバイスを受けながら進めることが望ましいです。

まとめ

胸郭出口症候群は、首や肩の周辺で神経や血管が圧迫されることで発生する病気で、姿勢の悪さや筋肉の緊張、骨の異常などが原因となります。

症状としては、腕や手のしびれや痛み、血行不良による冷感などが挙げられ、日常生活に支障をきたすことがあります。症状が慢性化し、生活や仕事に大きな影響を与える場合、障害年金の申請を検討することが可能です。

申請には、医師の診断書や治療経過を示す資料が必要であり、症状が日常生活や労働能力にどれだけ影響を与えているかが審査の鍵となります。

胸郭出口症候群に悩む方は、早期に専門医の診断を受け、適切な治療と共に、障害年金の受給に向けた準備を進めることが重要です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

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鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

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精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

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