大脳皮質基底核変性症の原因と障害年金の受給条件を詳しく解説

大脳皮質基底核変性症(Corticobasal Degeneration、CBD)は、神経変性疾患の一つであり、進行性に症状が悪化する病気です。この疾患は、運動機能や認知機能に深刻な影響を与え、患者の日常生活に支障をきたします。

今回は、大脳皮質基底核変性症の原因、症状、そして障害年金の受給に関する情報を詳しく説明します。

目次

大脳皮質基底核変性症の原因

大脳皮質基底核変性症の明確な原因は未だ解明されていません。しかし、この疾患は脳内のタンパク質の異常蓄積による神経細胞の損傷や死滅が原因であると考えられています。

特に「タウ」という異常なタンパク質が脳の特定の部分に蓄積し、神経細胞が劣化していくことが特徴です。大脳皮質と基底核という、運動機能や認知機能に関与する脳の領域が影響を受け、これが運動障害や認知障害を引き起こす要因となります。

この疾患は、アルツハイマー病やパーキンソン病と同様に、神経変性疾患の一種であり、加齢がリスクファクターの一つとされています。ただし、家族歴などの遺伝的要素は少ないとされています。

大脳皮質基底核変性症の主な症状

この病気の初期症状は、運動機能に現れることが多く、片側の手や足がうまく動かせなくなる「片側の運動機能障害」が特徴です。これは、最初に片方の手足にのみ現れ、徐々に両側に広がることがあります。また、運動機能の障害に加え、認知機能の低下や行動の異常も見られるようになります。

具体的な症状としては以下のようなものがあります。

動作のぎこちなさや筋肉の硬直

手足がスムーズに動かず、ぎこちない動作や固まったような筋肉の硬直が見られます。

パーキンソン症候群

震えや動作の遅れなど、パーキンソン病に似た症状が現れますが、抗パーキンソン薬が効きにくいことが特徴です。

失行

意識的には理解しているものの、体が思うように動かない現象です。たとえば、服を着る、道具を使うなどの動作がうまくできなくなります。

認知障害や人格の変化

症状が進行するにつれて、記憶力の低下や判断力の低下、さらにはうつ状態や行動の変化などの精神的な症状が見られます。

これらの症状が進行すると、患者は日常生活を自力で送ることが難しくなり、介助が必要になることが多いです。

大脳皮質基底核変性症と障害年金の申請

大脳皮質基底核変性症は進行性の病気であり、症状が悪化すると日常生活の自立が困難になります。そのため、障害年金の申請を検討する患者や家族も多いでしょう。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金は、病気や怪我によって働くことが困難になった場合に、生活の支えとして提供される公的な年金制度です。大脳皮質基底核変性症のような難病の場合、医師の診断書や生活における制約を証明する書類が必要です。

障害年金の申請においては、症状の進行具合や日常生活にどの程度影響があるかが重要視されます。具体的には、以下のような点が評価されます。

身体機能の障害

片側あるいは両側の運動障害、失行、筋肉の硬直など、日常生活での動作がどの程度制約されているか。

認知機能の低下

認知症状がどの程度進行しているか、判断力や記憶力の低下が生活にどのように影響しているか。

介助の必要性

家族や他者による介助がどの程度必要か。食事や入浴など、基本的な生活動作にどの程度サポートが必要かが評価されます。

障害年金は1級から3級までの等級に分けられており、大脳皮質基底核変性症のような進行性の病気の場合、初期段階では3級、症状が進行して介助が必要になった場合には1級または2級の受給が可能になることがあります。申請時には、主治医の診断書や日常生活の状況を詳しく記載した書類が不可欠です。

障害年金の受給のポイント

障害年金の申請においては、病気の診断時期や症状の進行状況、医師の診断書の内容が非常に重要です。申請書類の記載内容が不十分であったり、医師の診断書が病状を正確に反映していない場合、申請が却下される可能性もあります。そのため、申請前に医師との詳細な相談を行い、適切な診断書を準備することが重要です。

また、障害年金の審査には時間がかかることが多いため、早めの申請が推奨されます。さらに、認定後も症状の進行に応じて年金の等級が見直されることがあるため、定期的な診断や申請の更新も必要です。

大脳皮質基底核変性症は、日常生活を著しく制約する難病です。しかし、適切なサポートを受けることで、生活の質を向上させることができます。障害年金を上手に活用し、経済的な支援を受けながら、専門的な医療ケアを受けることが大切です。

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障害年金はご自身で申請することができます。
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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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【四国地域対応可能】障害年金のことについて無料相談しませんか?

まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

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なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

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障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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