視神経萎縮の症状チェックと障害年金の基準をわかりやすく解説

視神経萎縮は、視覚情報を脳に伝達する視神経が何らかの原因で損傷し、その機能が低下する状態です。視神経は目から脳へ信号を送る非常に重要な部分であり、これが正常に機能しなくなると視力の低下や視野の狭窄などが生じます。

視神経萎縮の進行が進むと、最悪の場合、失明に至ることもあります。

目次

視神経萎縮の原因

視神経萎縮の原因は多岐にわたります。代表的な原因としては、以下のようなものが挙げられます。

緑内障

緑内障は眼圧が高くなることで視神経にダメージを与え、最終的に視神経萎縮を引き起こします。緑内障は初期段階では自覚症状が少ないため、気づかずに進行してしまうことがあります。

脳腫瘍や外傷

脳や視神経周辺に発生した腫瘍や外傷が視神経を圧迫すると、神経がダメージを受けて萎縮を引き起こします。頭部の怪我や手術も影響する可能性があります。

血行障害

視神経の血流が悪くなることで、酸素や栄養が供給されず、視神経が徐々に機能を失うことがあります。特に高血圧や糖尿病などの基礎疾患がある人に多く見られます。

中毒や薬物の影響

メタノールなどの中毒や、一部の薬物が視神経に影響を与え、視神経萎縮を引き起こすことがあります。

遺伝的要因

遺伝性の視神経疾患も存在し、これによって視神経が萎縮することがあります。代表的なものにレーベル遺伝性視神経症があります。

視神経萎縮の症状

視神経萎縮の主な症状は、視覚に関連する問題です。以下に代表的な症状を紹介します。

視力低下

視力が徐々に低下し、眼鏡やコンタクトレンズを使用しても改善されません。進行性の場合、視力はますます悪化します。

視野の狭窄

視界が狭くなり、物が見えづらくなります。特に周辺視野が狭まることが多く、トンネル視野とも呼ばれます。

視覚異常

色が正確に見えなくなる、物が歪んで見えるなど、視覚的な異常が発生します。

失明のリスク

進行性の視神経萎縮は、視力を完全に失うリスクがあります。早期発見と治療が不可欠です。

障害年金の対象としての視神経萎縮

視神経萎縮が進行し、視力や視野に著しい障害がある場合、障害年金の対象になる可能性があります。視覚障害に対して一定の基準を満たす場合に、障害基礎年金や障害厚生年金の申請が可能です。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

視力の基準

障害年金の受給には、視力の程度が重要な判断基準となります。通常、両眼の矯正視力が0.1以下である場合、障害等級に該当することがあります。また、視力がある程度残っていても、視野が著しく狭い場合も申請が可能です。

視野の基準

視野が左右両眼で一定の基準以下に狭くなると、視覚障害として認められる場合があります。特に、視野が10度以内に制限されている場合には、高い障害等級が認められる可能性があります。

その他の要件

視力や視野の障害がある場合でも、日常生活に大きな支障が出ていることが重要な要素です。例えば、歩行や物の認識、コミュニケーションなどに大きな支障が出ていると判断されると、障害年金の申請がスムーズに進む可能性があります。

障害年金の申請方法

視神経萎縮により障害年金の申請をするには、まず医師からの診断書が必要です。診断書には、視力の状態や視野の範囲などが詳細に記載される必要があります。その後、年金事務所や市町村の窓口で申請を行います。

診断書の取得

視覚障害を専門とする眼科医から診断書をもらうことが重要です。医師が視力や視野の検査を行い、現在の状態を客観的に証明します。

申請書類の準備

診断書に加え、自分の年金記録や収入状況などの書類を準備します。障害基礎年金や障害厚生年金のどちらを申請するかにより、必要な書類が異なります。

申請後の流れ

申請が受理されると、審査が行われ、障害等級が決定されます。等級によって、受け取れる年金額が異なります。審査には数ヶ月かかることが多いため、早めの手続きが推奨されます。

まとめ

視神経萎縮は早期発見と適切な治療が非常に重要です。視覚障害が進行する前に適切な医療機関で検査を受けることが、視力を守るための第一歩です。また、障害年金の申請を考える際は、専門家や年金相談センターに相談することでスムーズな手続きが可能です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

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鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

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精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

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