骨髄異形成症候群の症状と原因、障害年金を受給するための要件

骨髄異形成症候群(MDS)は、骨髄における血液細胞の生成に異常が生じる病気で、貧血や感染症に対する脆弱性、出血傾向などが見られます。

この病気は、骨髄内の造血幹細胞が正常に機能しなくなることが主な原因です。具体的には、造血細胞が未熟な状態で血液中に放出され、機能を果たせなくなるため、全体的な血液成分が減少します。

目次

骨髄異形成症候群の主な症状

原因については、明確なものが解明されていない場合も多いですが、以下の要因が関与していると考えられています。

加齢

特に60歳以上の高齢者に発症することが多く、年齢による体内の細胞の劣化が要因の一つとされています。

放射線や化学物質の影響

過去に放射線療法や化学療法を受けたことがある場合、またはベンゼンなどの化学物質に長期間さらされたことが原因になることがあります。

遺伝的要因

家族に骨髄異形成症候群や類似の疾患がある場合、遺伝的要素も関与している可能性があります。

骨髄異形成症候群の主な症状

骨髄異形成症候群の症状は、血液の生成異常に関連しており、以下のようなものが典型的です。

貧血

赤血球の減少によって疲労感、めまい、息切れなどが生じます。特に、ちょっとした運動でも息切れを感じることが多くなります。

感染症に対する感受性の増加

白血球が減少するため、免疫力が低下し、風邪やその他の感染症にかかりやすくなります。治癒にも時間がかかる傾向があります。

出血傾向

血小板の減少により、軽度の打撲や小さな傷でも出血が止まりにくく、皮下出血や鼻血、歯茎からの出血が頻繁に見られます。

体調不良の慢性化

全体的な体調がすぐれない状態が続き、無力感や集中力の低下が日常生活に支障を来たすことがあります。

これらの症状は、患者のQOL(生活の質)に深刻な影響を与えるため、早期の診断と適切な治療が求められます。

骨髄異形成症候群と障害年金の申請

骨髄異形成症候群は、その進行により日常生活や仕事に大きな影響を与える場合、障害年金の対象となります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

障害年金の申請には、以下の条件や基準が関与します。

障害の程度

障害年金の申請には、病気の進行状況や症状の重さが考慮されます。特に、貧血や出血傾向、免疫力低下により日常生活に支障が出ている場合、等級に応じた年金が支給される可能性があります。

労働能力の低下

骨髄異形成症候群の患者は、体調不良による労働能力の低下が見られることが多いため、これも障害年金申請のポイントとなります。日常生活においても、疲労感や倦怠感が著しく、仕事を続けることが難しい場合、年金の支給対象となります。

医師の診断書

障害年金の申請には、担当医による詳細な診断書が不可欠です。病気の進行度や症状の具体的な内容を明記してもらい、症状の継続的な管理が必要であることを証明する必要があります。

障害年金申請の具体的なプロセス

骨髄異形成症候群の患者が障害年金を申請する際には、以下のステップに従って手続きを進めることが一般的です。

初診日を確認する

障害年金の申請において、最も重要な要素の一つが「初診日」です。これは、最初に骨髄異形成症候群の診断を受けた日を指し、この日から年金の申請資格が決まります。初診日を証明するためには、病院での診療記録が必要となります。

診断書と申請書類を用意する

担当医から病状に関する診断書を取得し、年金事務所から必要な申請書類を受け取って記入します。記入する際には、日常生活や仕事にどのような支障があるかを具体的に記述することが重要です。

申請手続きの提出

診断書と必要書類が揃ったら、年金事務所に提出します。申請から結果が出るまでには数ヶ月かかることがあるため、早めに準備を進めることが推奨されます。

障害年金の等級と支給額

障害年金には1級から3級までの等級があり、等級によって支給される年金の額が異なります。骨髄異形成症候群の場合、病気の進行具合や生活に与える影響によって、該当する等級が決まります。

1級

極めて重篤な症状で、ほぼすべての生活動作に介助が必要な場合が該当します。

2級

日常生活に大きな制限があり、ほぼ自立が困難な場合に適用されます。

3級

日常生活に支障はあるが、ある程度自立が可能であり、特定の業務に支障が出る場合が該当します。

このように、骨髄異形成症候群の患者が適切な等級に基づいて障害年金を受け取るためには、症状の重さや生活への影響を正確に記録し、申請することが重要です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

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障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

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STEP
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やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

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