複合性局所疼痛症候群と診断されたら知っておきたい障害年金申請のポイントと手順

複合性局所疼痛症候群(CRPS)とは、怪我や手術の後に通常は軽減するはずの痛みが、異常に強く長引く状態を指します。この病気は、手足のいずれかに発症しやすく、痛みだけでなく腫れや色の変化、温度の変化、運動機能の低下なども伴うことがあります。

CRPSは、慢性的な痛みを引き起こすため、日常生活に大きな支障をきたすことがあり、最悪の場合、障害年金の受給対象となることもあります。この記事では、CRPSの原因や症状、そして障害年金申請のために知っておくべきポイントを解説します。

目次

複合性局所疼痛症候群(CRPS)の原因

CRPSの正確な原因はまだ完全に解明されていませんが、主に神経系の異常な反応が関係していると考えられています。多くの場合、外傷や手術、骨折、捻挫などのケガをきっかけに発症します。

しかし、これらの外的な要因が治癒した後も、過剰な痛みが持続し、通常の回復過程を超えて症状が悪化することが特徴です。その他、血管や免疫系の異常も原因に含まれる可能性が指摘されています。いわゆる「神経障害性疼痛」の一種で、神経が痛みの信号を過剰に送り続けることが、CRPSの特徴的な強い痛みを引き起こすとされています。

CRPSは、発症原因がはっきりしない「特発性」ケースも少なくありません。そのため、初期診断が遅れたり、適切な治療を受けられないケースも存在します。発症のリスク要因には、既往歴としての外傷の他、ストレスや心理的な要因が関わっているとも言われています。

複合性局所疼痛症候群の症状

CRPSの症状は多岐にわたり、個々の患者によって症状の現れ方や重篤度は異なります。主な症状としては、以下が挙げられます。

激しい痛み

患部に持続的かつ激しい痛みが生じます。この痛みは通常、外傷の大きさや手術の規模に対して過剰な強さで現れ、しばしば「燃えるような痛み」や「刺すような痛み」と表現されます。

腫れや皮膚の変色

患部が腫れたり、皮膚の色が変わることがあります。青白くなったり赤くなったりすることが一般的です。

温度や発汗の異常

患部が通常の体温とは異なる温度になったり、汗をかきやすくなったりします。患部の温度が異常に上がったり、逆に冷たくなる場合もあります。

運動障害

筋力の低下や関節の硬直が起こり、手や足を自由に動かすことが難しくなることがあります。

感覚の過敏

わずかな刺激(例えば、風や軽い触れられる感覚)でも、強烈な痛みを感じることがあります。

これらの症状が進行することで、日常生活における活動の制限が大きくなり、長期的には精神的な影響やうつ状態を引き起こすこともあります。

CRPSと障害年金

CRPSの症状が長期化し、日常生活や仕事に大きな支障をきたす場合、障害年金の申請が可能です。日本では、CRPSが原因で障害年金を申請する場合、医師の診断書や治療履歴が重要な証拠となります。ここでは、障害年金を申請するためのポイントをいくつか紹介します。

障害の程度の評価

CRPSは、痛みや運動機能の制限が日常生活にどれだけ影響を与えるかによって、障害年金の等級が決まります。通常は、国の定める障害等級表に基づいて、医師が具体的な機能障害の評価を行います。例えば、立ち上がる、歩く、手を使うといった基本的な動作がどの程度できるかが評価対象になります。

診断書の重要性

診断書は、障害年金申請の中で最も重要な書類です。CRPSの場合、痛みという主観的な症状が多いため、医師が客観的な基準で症状を記録し、痛みがいかに患者の日常生活に影響を与えているかを明確にする必要があります。

診断書には、具体的な痛みの部位や程度、症状の持続期間、治療内容などが詳しく記載されなければなりません。

治療記録やリハビリ記録

障害年金を申請する際には、これまでの治療記録やリハビリの状況も申立書として提出します。特に、痛みの緩和を目指した治療(薬物療法、神経ブロック、理学療法など)が行われているか、その効果がどうであったかが判断材料となります。

また、リハビリによる機能回復の有無や、日常生活における具体的な困難さも記録しておくと良いでしょう。

申請手続きの流れ

障害年金の申請は、まず市区町村の年金事務所で行います。申請書類の作成に時間がかかるため、早めの準備が肝心です。初回の申請で不備があると審査が遅れることがあるため、医師や専門家の協力を得て、正確かつ詳細な書類を提出することが求められます。

結論として、CRPSはその複雑な症状と長期化する痛みのため、日常生活における深刻な制限をもたらします。障害年金の受給は、患者の生活を支える重要な手段となり得ますが、申請には十分な準備と、医師からの正確な診断と記録が必要です。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

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聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

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鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

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精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

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呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

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循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

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腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

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肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

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血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

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その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

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