高額療養費支給申請書の書き方と障害年金がもらえる可能性について

高額療養費支給制度は、医療費が一定額を超えた場合、その超えた分を払い戻してもらえる制度です。この制度を利用する際に必要な「高額療養費支給申請書」は、正確に記入することが重要です。

また、医療費の負担が大きい人には、障害年金の受給資格があるかもしれません。ここでは、高額療養費支給申請書の書き方と、障害年金がもらえる可能性について詳しく解説します。

高額療養費支給申請書の書き方

高額療養費支給申請書は、以下のステップに従って記入します。

1.申請者の基本情報を記入

まずは申請者の氏名、住所、生年月日、連絡先などの基本情報を記入します。健康保険証に記載されている情報と一致していることを確認しましょう。

2.支給対象となる医療費の明細を記入

医療機関からの領収書をもとに、医療機関名、診療を受けた日付、支払った金額を申請書に記入します。複数の病院や診療科で治療を受けている場合、それぞれの医療機関ごとに記入します。

3.自己負担限度額を確認

自己負担限度額は、年齢や所得に応じて異なります。健康保険から提示された限度額に従い、記入します。

4.銀行口座情報の記入

返金される高額療養費は銀行振込で行われるため、申請者の銀行口座情報(口座番号、金融機関名、支店名)を正確に記載します。

5.必要書類の添付

医療機関の領収書、保険証のコピー、申請者本人の確認書類(運転免許証やマイナンバーカードのコピー)など、指定された書類を忘れずに添付します。

申請書を提出した後、通常は1〜2ヶ月ほどで結果が通知され、指定した口座に高額療養費が振り込まれます。申請の際に不備がないように、記入内容を再確認しましょう。

障害年金がもらえる可能性

障害年金は、病気やケガで生活や仕事に支障がある状態が一定期間続く場合に支給される年金です。高額療養費支給の申請を検討している人の中には、慢性的な病気や障害を抱えている場合も多く、そのような場合には障害年金を受給できる可能性もあります。障害年金を受給できるかどうかは、いくつかの条件を満たす必要があります。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

初診日の特定

障害年金の申請において最も重要なのが「初診日」の証明です。初めて病院にかかった日を証明することができる書類(診断書やカルテ)が必要です。

保険料の納付状況

障害年金を受給するためには、初診日の前に一定期間、年金保険料を納付している必要があります。一般的には、初診日の前の2年間に未納がないことが求められます。

障害の程度

障害年金が支給されるためには、障害の程度が一定以上である必要があります。障害等級表に基づいて、1級または2級に該当する場合に受給資格が発生します。病気や障害の内容によっては、3級でも支給されることがありますが、この場合は厚生年金に加入している人が対象となります。

障害年金の受給には、医師の診断書が重要な役割を果たしますので、診断書の内容が自分の現状と一致しているかをしっかり確認し、必要な書類とともに年金事務所に提出します。

障害年金と高額療養費の併用

障害年金を受給している人も、高額療養費支給制度を利用することができます。これらの制度は相互に排除されるものではなく、障害年金で生活費を補いつつ、高額な医療費の負担を軽減することができます。障害年金の受給資格があるかもしれないと感じた場合は、年金事務所や医師と相談して、必要な手続きを進めることをお勧めします。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

まとめ

高額療養費支給申請書の記入は、医療費の明細を正確に記載し、必要書類をきちんと添付することが大切です。また、医療費が高額になる理由として、障害や慢性的な病気が関係している場合には、障害年金を受給できる可能性もあります。障害年金の申請には、初診日の特定や保険料の納付状況、障害の程度が関わるため、詳細な確認と準備が必要です。

愛媛・松山障害年金相談センターでは障害年金の無料相談も行っています。お気軽にお問い合わせください。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。
下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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