化学物質過敏症は難病指定されてる?障害者手帳と障害年金を申請することができます。

化学物質過敏症(MCS)は、日常生活で使用される化学物質に対して過敏な反応を示す疾患です。この症状を持つ人々は、香料や洗剤、建材、農薬、排気ガスなど、さまざまな化学物質にさらされると、頭痛やめまい、呼吸困難、皮膚炎などの症状が現れ、日常生活が大きく制限されることがあります。しかし、この病気は長らく医学的に認知されにくく、診断や治療が遅れるケースが少なくありません。

化学物質過敏症と難病指定

化学物質過敏症は、日本ではまだ難病指定されていません。

難病指定されることで、患者は医療費の助成や支援を受けやすくなるため、多くの患者や支援団体が難病指定を求めています。難病指定には、特定の基準があり、明確な診断基準が存在しないことや、症状が人によって大きく異なるため、化学物質過敏症は指定されにくいのが現状です。

また、化学物質過敏症の発症原因や治療法はまだ完全には解明されておらず、環境要因や遺伝的要素が複雑に関与していると考えられています。したがって、今後の研究や社会的認知の向上が、難病指定への一歩となる可能性があります。

障害者手帳の取得について

障害者手帳は、身体や精神の障害が日常生活に支障をきたす場合に交付されるもので、福祉サービスや社会保障制度の利用に役立ちます。しかし、化学物質過敏症に関しては、障害者手帳の交付が難しいのが現状です。多くの自治体では、身体的障害や精神的障害の程度を定める基準が明確であるため、化学物質過敏症のように症状が一時的であったり、化学物質への接触が限定的であれば症状が現れない場合には、障害者手帳の対象外とされることが多いです。

一方で、化学物質過敏症が進行し、重篤な症状が常時現れるようになった場合や、日常生活に大きな支障をきたす場合には、精神的な疾患として扱われることがあり、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることができる可能性があります。このため、専門の医師の診断や、症状の詳細な記録が重要となります。

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障害年金の申請

障害年金は、病気やけがで働くことが難しくなった場合に支給される年金です。化学物質過敏症の患者が障害年金を受け取るためには、まず社会保険に加入していることが条件となります。次に、病気の発症前に保険料を一定期間納めていることが必要です。

障害年金の認定基準は、身体や精神の機能がどの程度失われているかに基づきます。化学物質過敏症は、先述のように難病指定や障害者手帳の交付が難しいため、障害年金の申請も容易ではありません。ただし、症状が進行し、仕事や日常生活に重大な支障をきたす場合には、専門の医師による診断書や症状の記録を提出することで、年金を受給できるケースもあります。

実際には、化学物質過敏症による障害年金の申請には、労働能力がどの程度低下しているか、または失われているかを明確に示す必要があります。長期間にわたる症状の記録や、症状がどのように日常生活や就労に影響しているかを証明する資料が重要です。また、申請のプロセスは複雑であるため、社会保険労務士など専門家のサポートを受けることも推奨されます。

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化学物質過敏症患者への支援と今後の課題

化学物質過敏症は、症状が非常に個別的であることから、社会的な支援が十分に行き届いていないのが現状です。しかし、患者の生活の質を向上させるための取り組みとして、シックハウス対策や職場での化学物質の使用制限、公共施設での香料フリーの導入などが進められています。また、社会的な認知度の向上に伴い、支援団体や自治体が相談窓口を設けるなど、徐々に支援の枠が広がっています。

今後、化学物質過敏症の研究が進み、より明確な診断基準や治療法が確立されることで、難病指定や障害者手帳、障害年金の取得が現実のものとなる可能性があります。それまでは、患者自身が症状を正しく理解し、医療機関や行政機関に対して適切な対応を求めていくことが重要です。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

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(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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