糖尿病切断で障害年金は受け取れる?申請手続きと条件を解説

糖尿病は、進行すると様々な合併症を引き起こす可能性があります。その中でも深刻な合併症の一つが、足や手の切断です。特に糖尿病による末梢神経障害や血流障害が原因で、傷が治りにくくなったり、感染が広がったりすることで切断に至ることがあります。

このような状況において、切断後の生活を支えるために「障害年金」を受け取ることが可能です。

糖尿病による切断と障害年金の関係

障害年金は、身体や精神の障害によって日常生活や労働が著しく制限される場合に支給される公的な年金制度です。糖尿病が原因で足や手を切断することになった場合、日常生活において大きな支障が生じることが多いため、障害年金を申請する権利が生じる可能性があります。

障害年金には、1級、2級、3級の等級があり、これらは障害の程度や生活への影響度によって決まります。糖尿病で切断が必要な場合、基本的には障害年金2級以上に該当することが多いです。例えば、足の切断により歩行が困難となった場合や、手を切断したことで日常生活の動作が著しく制限された場合は、2級の認定がされるケースが多いです。

障害年金の申請手続きとポイント

障害年金を申請する際には、まず自分がどの程度の障害に該当するのかを確認する必要があります。申請に際しては、医師による診断書が重要な証拠となります。特に糖尿病による切断の場合、切断前の病歴や治療経過、そして切断後の生活への影響が診断書に詳細に記載されていることが求められます。また、障害年金の申請は自分で行うこともできますが、複雑な手続きが必要なため、専門家や社会保険労務士に相談することも有効です。

さらに、糖尿病による合併症の一部である腎臓疾患や視力障害など、他の障害も併せて申請することができる場合もあります。これらの合併症が複数存在する場合、障害年金の等級が上がることもあります。

>>障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

障害年金の等級と支給額について

障害年金の支給額は、認定された等級によって異なります。さらに、家族がいる場合や他の要件を満たす場合には、加算がされることもあります。1級に該当する場合は、支給額がさらに上がりますが、これは障害が日常生活全般にわたって著しく影響を与えている場合に限られます。

糖尿病による切断での障害年金申請は、適切な診断と書類の準備が重要で、特に医師の協力が必要不可欠です。長期にわたる糖尿病管理と合併症の進行を適切に記録し、障害年金申請時に活用できるようにすることが大切です。

障害年金の受給後のサポートと注意点

障害年金を受給した後も、糖尿病の治療や生活の管理が重要です。年金を受け取りながらも、身体の状態が悪化しないように、定期的に医師の診察を受け、リハビリや適切なケアを続けることが求められます。また、年金の受給には定期的な更新手続きが必要となることがあるため、診断書の提出や生活状況の報告を怠らないようにしましょう。

糖尿病による切断は大きなライフイベントですが、障害年金を活用することで生活の不安を軽減し、適切なサポートを受けながら前向きな生活を送ることが可能です。

>>当事務所に依頼するメリット

糖尿病切断の障害年金受給事例

糖尿病による四肢切断の障害年金受給事例をご紹介します。

>>糖尿病性右足壊疽による足切断(四肢切断)で障害厚生年金2級を取得、2年遡及できた事例

>>糖尿病からの透析で障害厚生年金2級、その後下肢切断(四肢切断)により額改定で障害厚生年金1級になった事例

>>糖尿病による下肢切断で障害基礎年金2級、年間約78万円受給できたケース

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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