脊柱管狭窄症の患者が知っておくべき障害年金と障害者手帳の違い

脊柱管狭窄症は、背骨の中を通る神経が圧迫されることで、痛みやしびれ、歩行困難などの症状が引き起こされる疾患です。この症状は、日常生活に大きな影響を与えることがあり、特に進行した場合、就労や生活に支障をきたすことがあります。

このような場合、障害年金や障害者手帳の取得を検討することが重要です。

脊柱管狭窄症で障害年金を受け取れる条件

脊柱管狭窄症によって日常生活や仕事に大きな支障がある場合、障害年金を申請することができます。障害年金の受給対象になるためには、まず初診日や症状の程度が重要なポイントです。障害年金は、症状が重度で、特に就労が困難であることや介護が必要な状況である場合に支給されるため、脊柱管狭窄症による症状がどの程度かを明確にする必要があります。

具体的には、脊柱管狭窄症が原因で歩行が著しく制限されている、または痛みやしびれが日常生活に重大な影響を及ぼしている場合が対象になります。障害等級は、身体の機能障害や生活の制限度合いによって決定され、脊柱管狭窄症の症状がどれほど深刻かによって異なります。

障害年金の等級は1級から3級まであり、脊柱管狭窄症の場合、日常的な動作に支障が出ている場合は2級、軽度の制限であれば3級と判断されることが多いです。

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脊柱管狭窄症と障害者手帳

脊柱管狭窄症の患者が障害者手帳を取得することも可能です。障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づいて交付されるもので、手帳を持つことで様々な福祉サービスを受けることができます。脊柱管狭窄症が進行し、日常生活や移動に支障が出ている場合、障害者手帳の交付が検討されます。

障害者手帳を取得するためには、医師の診断書や検査結果を提出する必要があります。障害者手帳の等級も、障害年金と同様に、症状の重さによって決定されます。脊柱管狭窄症による障害の程度が軽度であれば4級や5級、重度の場合は2級や3級といった等級が与えられます。障害者手帳を持つことで、交通費の割引や税金の軽減など、様々なサポートが受けられます。

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障害年金と障害者手帳の申請方法

障害年金と障害者手帳の申請には、いくつかのステップがあります。まず、障害年金の場合、最初に必要なのは初診日が証明できる書類です。これは、最初に脊柱管狭窄症の診断を受けた医療機関で発行してもらいます。次に、現在の病状や障害の程度を示す診断書が必要です。これに基づいて、年金事務所で審査が行われます。

障害者手帳の場合も、医師の診断書が必要です。この診断書には、脊柱管狭窄症が日常生活にどの程度の影響を与えているかが詳細に記載されている必要があります。申請は市町村の窓口で行い、手帳の交付には数週間から数ヶ月の時間がかかることがあります。

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まとめ

脊柱管狭窄症は、痛みやしびれがひどくなると日常生活に大きな影響を与え、仕事や移動が困難になることがあります。このような状況では、障害年金や障害者手帳の申請を通じて、経済的なサポートや福祉サービスを受けることができるため、早めに申請を検討することが大切です。

診断書の準備や申請手続きには時間がかかる場合があるため、症状が進行する前に医師と相談し、必要な書類を揃えておくことをお勧めします。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

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