障害年金を社労士に依頼すべきか?自分で申請を出す場合と社労士に依頼するメリット

障害年金を申請する際に、社労士に依頼すべきかどうかは、多くの人が悩むポイントです。障害年金の申請手続きは複雑で、多くの書類の準備や、診断書の取得、申請理由の説明などが求められます。こうした複雑な作業を一人で行うのは難しい場合もありますので、社労士に依頼することで得られるメリットや依頼する際の注意点を理解しておくことが重要です。

まず、社労士に依頼するメリットについて説明します。

障害年金の手続きに精通した専門家のサポート

社労士は、年金や社会保険の専門家であり、特に障害年金の手続きに関しては豊富な経験を持つ社労士が多いです。障害年金の申請には、診断書や病歴などの詳細な情報が必要ですが、これらの資料が不十分だったり、不適切に記載されている場合、申請が却下されることもあります。社労士は、申請書類の作成から、医師とのやり取り、申請理由の整理など、細かい部分までサポートしてくれるため、手続きがスムーズに進む可能性が高まります。

また、障害年金の申請は一度却下されてしまうと再申請が難しい場合があり、最初からしっかりとした準備をしておくことが重要です。社労士を利用することで、最初から的確な申請ができるようにサポートを受けられる点が大きなメリットです。

手続きにかかるストレスを軽減

障害年金の申請手続きは、多くの時間とエネルギーを要するものです。病気や障害で体力的に厳しい状況の中、自分で全ての書類を揃え、役所とのやり取りを行うのは非常に大変です。社労士に依頼することで、書類作成や役所との交渉を代行してもらえるため、負担が大幅に軽減されます。

特に、障害年金の申請には診断書の取得が重要なポイントとなりますが、医師に適切な情報を提供してもらうためのコミュニケーションが欠かせません。社労士は医師との連携もサポートできるため、必要な情報が正確に伝わるよう調整してくれることが多いです。

費用の問題

一方で、社労士に依頼する際のデメリットとして費用の問題があります。障害年金の申請代行は有料で、成功報酬を取る社労士も多いです。通常、報酬は支給された年金の2カ月分程度が相場となっており、依頼する際にはこの費用が発生します。障害年金が無事に支給されるまでに時間がかかる場合もあるため、その点も考慮する必要があります。

また、すべての社労士が障害年金の申請に詳しいわけではないため、依頼する際には実績が豊富な社労士を選ぶことが重要です。特に、初めて依頼する場合は、過去の実際の経験を確認し、信頼できる社労士を見つけることが求められます。

>>当事務所のサポート費用について

自分で申請する場合の選択肢

社労士に依頼せず、自分で障害年金を申請することももちろん可能です。インターネットや書籍を使って手続き方法を調べたり、年金事務所での相談を利用したりすることで、ある程度の情報を集めることができます。また、自治体やNPOが提供する無料の相談サービスもあるため、こうしたサービスを活用してサポートを受ける方法もあります。

ただし、自分で申請する場合は、書類の不備や内容の不十分さによって申請が却下されるリスクがあるため、十分な準備が必要です。特に診断書の内容が重要であり、医師が適切な情報を記載してくれるかどうかが大きなカギとなります。

>>障害年金を自分で申請するのは難しい?社会保険労務士に依頼するメリットについて

依頼すべきかどうかの結論

最終的に、障害年金の申請を社労士に依頼すべきかどうかは、個人の状況に大きく依存します。申請手続きに不安を感じている場合や、複雑な書類作成に自信がない場合、または体調が優れずに自力での手続きが難しい場合は、社労士に依頼することで大きなメリットを得られる可能性があります。一方で、費用が気になる場合や、比較的簡単なケースであれば、自分で手続きを進めることも選択肢の一つです。

どちらの方法を選ぶにしても、障害年金の申請は慎重に行う必要があるため、十分な準備をして臨むことが大切です。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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当事務所に依頼するメリット

障害年金はご自身で申請することができます。
ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

なぜ当事務所に依頼した方がいいのか依頼するメリットについて解説します。

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相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
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下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

【必須項目】
(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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