シャルコー関節で障害年金を受け取るための手順と注意点

シャルコー関節とは、神経障害により関節が進行的に破壊される疾患のことです。主に糖尿病や脊髄損傷、末梢神経障害などが原因で起こります。関節が痛みを感じなくなるため、負荷がかかっても気づかないうちに損傷が進行し、最終的には関節が崩壊してしまうケースもあります。

このような症状が進行すると、日常生活や仕事において大きな支障をきたす可能性があり、障害年金を受給するための対象となることがあります。

障害年金は、身体や精神の障害によって労働能力や日常生活に支障が出た際に支給される公的な年金制度です。シャルコー関節が原因で生活に著しい制限が生じた場合、障害等級に基づいて年金を受給できる可能性があります。障害年金の申請には、医師の診断書や生活状況を証明する書類が必要となるため、適切に準備をすることが大切です。

目次

シャルコー関節の症状と障害年金の基準

シャルコー関節の症状は、初期段階では腫れや関節の不安定感を感じることが多いです。しかし、症状が進行すると関節の形状が変形し、歩行や動作が困難になることがあります。このような症状が日常生活にどの程度の影響を与えるかに応じて、障害年金の等級が決まります。

障害年金には1級から3級までの等級があります。1級は「ほとんどの日常生活が一人ではできない状態」、2級は「日常生活に著しい制限がある状態」、3級は「労働が制限される状態」と定義されています。シャルコー関節が進行し、歩行や立ち上がりが困難であれば、2級や3級の認定を受けられる可能性があります。

申請のポイントとしては、医師の診断書に具体的な症状の詳細や日常生活の制限についてしっかりと記載してもらうことが重要です。また、実際に受けている治療内容や使用している装具、リハビリの状況も証拠として提出することが推奨されます。

シャルコー関節と障害年金の申請手続き

障害年金を申請する際の手続きは、まず医療機関での診断書の作成が必要です。シャルコー関節に関連する診断書では、病歴や現在の治療状況、日常生活への影響について詳細に記述される必要があります。特に、関節の変形や歩行困難などの具体的な制限が年金の審査において重視されます。

次に、年金事務所での申請手続きが必要です。申請書類には、医師の診断書のほかに、障害の程度や日常生活の状況を証明する書類(例:障害者手帳や日常生活の記録)が含まれます。また、病院での通院歴や治療内容を詳細に記録しておくことが、スムーズな申請に繋がります。

申請後、年金の支給可否は障害認定基準に基づいて判断され、審査には数ヶ月かかることがあります。認定されれば、毎月の年金が支給されるだけでなく、申請日から遡って支給される場合もあります。

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シャルコー関節での生活とサポート

シャルコー関節の患者にとって、日常生活のサポートが非常に重要です。特に進行した症状により、関節の機能が大きく制限される場合、介助や介護が必要となることもあります。そのため、障害年金を受給することで、治療費や生活費の一部を補うことができるため、経済的な負担を軽減できます。

また、リハビリや装具の使用を通じて、生活の質を向上させるためのサポートを受けることも重要です。適切な治療やリハビリを続けることで、関節の変形を抑え、できる限り自立した生活を維持することが目指されます。さらに、家族や支援団体との連携を図り、生活環境の整備や心理的なサポートも検討することが推奨されます。

最後に

シャルコー関節は、早期に適切な治療を行わないと、関節の機能が大きく損なわれる疾患です。症状が進行してしまうと、日常生活に多大な支障をきたすため、障害年金の申請を考慮することが重要です。適切な診断書や証拠を揃え、スムーズな申請を行うことで、生活の質を維持するためのサポートを受けることができます。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人もいらっしゃいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

部位・傷病症状
ブドウ膜炎、緑内障(ベーチェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球萎縮、網膜はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症

>>眼の障害の受給事例はこちら

聴覚、平衡機能

感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害

>>聴覚、平衡機能の障害の受給事例はこちら

鼻腔

外傷性鼻科疾患

口腔(そしゃく言語)、言語

上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語)など

肢体の障害事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股間節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断障害、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷、パーキンソン病、硬直性脊髄炎、脳血管障害、脊髄の器質障害、慢性関節リウマチ、筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群、線維筋痛症

>>肢体の障害の受給事例はこちら

精神障害うつ病、そううつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老などによる痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー等

>>精神障害の受給事例はこちら

呼吸器疾患

気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全など

>>呼吸器疾患の受給事例はこちら

循環器疾患心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患など

>>循環器疾患の受給事例はこちら

腎疾患慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎など

>>腎疾患の受給事例はこちら

肝疾患肝炎、肝硬変、肝がんなど
糖尿病糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症

>>糖尿病の受給事例はこちら

血液再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、HIV感染症

>>血液の受給事例はこちら

その他人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、白血病、周期性好中球減少症、HIV、乳癌・胃癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等のがん全般、悪性新生物、脳脊髄液減少症、悪性高血圧、その他難病

>>その他の障害の受給事例はこちら

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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  • 働きながらでも受給できるの?
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まずはお電話かメールで「無料相談のご予約」をしてください。

当センターは、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。 特にその中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイスを行います。
なお、当センターでは体調がよろしくない方のために出張相談も実施しております。

相談をする前に障害年金に該当しているかどうか診断することもできます。
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1分間受給判定をした後には後日こちらから診断判定をお知らせいたします。

障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。
責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。

下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。

必須項目

(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所

ご自身でわかる場合

(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

障害年金無料相談会の流れ

STEP
事前に現在の状況等と面談ご希望日時をお伺いさせていただきます。

事前にお客様の現状の状況をお伺いした上で、ご都合の良い日程から面談日程の調整をさせていただきます。また面談時にご持参いただきたいものなどのご説明もさせていただきます。

なお、お伺いした内容から受給可能性が低いと判断できる場合にはその旨をこの段階でお伝えさせていただきます。

STEP
面談時に障害年金のアドバイスを行います。

障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。 無料相談会にて難解な制度を分かりやすく説明します。

無料相談では、当センターの障害年金相談員がお客様のお話を約30分から1時間かけてしっかりとお話を聞きます。

なお、相談会が1時間30分を超える場合または2回目以降の相談をご希望の場合には、別途相談費用を頂戴する場合がございます。

やむを得ずお電話またはメールにての相談をご希望をされる場合、その旨をお伝えいただきます。

STEP
四国地域対応可能なのでお気軽にお問い合わせください。

当センターは愛媛県松山市に事務所がありますが、四国各県からの問い合わせが多数あります。
全国対応可能です。

面談については電話やメールでのやり取りでもできますが、LINEチャットやテレビ会議(ZOOM)を使って面談もできます。
当センターまでに相談に行くこともなくパソコン、スマホ、タブレットを使って自宅にいながらワンクリックで無料相談ができます。

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この記事を書いた人

岩本 浩一 (いわもと こういち)
社会保険労務士法人あいパートナーズ 代表

このたび、障害をお持ちで苦しんでいらっしゃる方々やそのご家族の皆様に対して、何か少しでもお力になりたいという想いから、私を育んでくれた地元の松山市で当センターを立ち上げることにいたしました。

障害年金は、公的な制度であるにも関わらず認知度が低いため、本来であれば受け取る権利がある方でも、様々な理由により多くの方々が受給に至っていないのが現実です。当然ながら、手続きをしなければ受給できません。黙っていても誰かが教えてくれるものでもなく、結局は障害をお持ちの方々がご自身で気付くしかないのです。何とか障害年金の相談まで辿り着いたとしても、またしても高いハードルが立ちはだかります。

そうした理由から、請求に必要な書類を準備する事が出来ず、手続きすらできないという状況になり、障害年金の申請を諦めてしまっている方が多くいらっしゃいます。

早く、障害年金のことを知っていればよかった、最初から専門家に相談すればよかった。

相談の現場で、最も耳にする言葉です。

障害年金の請求で一番大事なことは、不安を感じたり、わからないことがあったりしたときに、すぐに専門家に問い合わせをすることです。

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