障害年金の額改定について知っておくべき基本 障害年金の額改定と例外について

障害年金の額改定請求とは、受給中の障害年金の金額を見直すための手続きです。これは、障害の状態が悪化した場合に、年金額を増額することを目的としています。障害の状態が変わると、受け取る年金額もそれに応じて調整されるため、日常生活や医療費の負担を軽減する重要な制度です。

額改定請求の手続き方法

額改定請求を行う際には、「障害給付 額改定請求書」を提出する必要があります。この書類には、障害が悪化したことを証明する医師の診断書を添付します。診断書には、障害の程度がどのように変化したかが詳しく記載されるため、正確な診断が求められます。

提出先は、年金事務所または年金相談センターですが、障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも手続きが可能です。

額改定請求を行う理由と条件

額改定請求が必要になる主な理由としては、障害の状態が重くなった場合が挙げられます。たとえば、2級の障害年金を受給していた方が、障害が悪化して1級の状態になった場合などが該当します。その他にも、合併症が発生し、障害の程度が増加した場合や、労働能力が大幅に低下した場合も額改定請求の対象となります。

額改定請求を行うには、一定の条件を満たしている必要があります。以下の2つの条件が主に当てはまります:

  • 年金を受給する権利が発生した日から1年以上経過していること。
  • 障害の程度について診査を受けた日から1年以上経過していること。

しかし、例外として、省令で定められた「障害の程度が明らかに増進した」場合には、1年を待たずに請求することが認められています。これは、障害が急速に悪化した場合に早急な支援が必要な場合に該当します。たとえば、事故や病気の急激な進行によって障害の程度が急変し、生活に重大な支障をきたす場合がこれに当たります。

>>障害状態チェックシート(額改定用)

額改定請求の例外と注意点

すべての受給者が額改定請求を行えるわけではありません。以下の例外に該当する場合は、請求が認められないため注意が必要です。

3級の障害厚生年金を受給している方で、65歳以上の方(過去に同じ障害で障害基礎年金を受給していた場合を除く)は、額改定請求を行うことができません。

また、額改定請求は必ずしも増額につながるとは限らず、障害の状態が軽くなったと判断された場合、年金額が減額されたり、最悪の場合、支給が停止されるリスクもあります。そのため、申請を行う際には、現在の障害状態や将来のリスクを十分に検討し、医師や専門家のアドバイスを受けることが大切です。

額改定請求のメリットと手続きの重要性

額改定請求を行うことで、障害の状態に応じた適切な年金額が支給されるようになります。特に、障害が悪化した際には、年金額の増額により医療費や生活費の負担が軽減され、生活の質を維持するための重要な支援となります。また、額改定が認められた場合には、過去に遡って増額分が支給されることもあるため、経済的なメリットもあります。

ただし、請求手続きには医師の診断書やその他必要書類の準備が必要で、場合によっては費用や時間がかかることがあります。診断書の費用は病院によって異なりますが、数千円から1万円程度が一般的です。この費用は自己負担となるため、事前に確認しておくことが重要です。

>>障害年金申請めんどくさいと思っている方へ 面倒な障害年金の申請は社会保険労務士へ

まとめ

障害年金の額改定請求は、障害の状態が悪化した場合に利用できる重要な制度です。適切な診断書を準備し、必要な書類を揃えて年金事務所に提出することで、年金額の見直しが行われ、増額される可能性があります。特に、障害が急激に悪化した場合には、1年を待たずに例外的に申請できるケースもあるため、状況に応じて早めに対応することが求められます。

また、額改定請求にはリスクも伴うため、慎重な検討が必要です。申請を行う前に、医師や専門家に相談し、正確な情報をもとに手続きを進めることが大切です。生活の変化や障害の進行を感じた際には、額改定請求を積極的に検討しましょう。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

>>障害年金に該当しているかどうか簡単に分かる1分間受給判定

目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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(1)お名前、(2)生年月日(年齢)、(3)電話番号、(4)住所
【ご自身でわかる場合】
(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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