咀嚼で障害年金をもらうことができるのか?咀嚼障害で障害年金をもらうポイント

咀嚼障害とは、食べ物をしっかりと噛んで飲み込むことが難しい状態を指します。原因は口腔内や顎の筋肉の機能低下、神経障害、あるいは病気や外傷によるものが一般的です。このような咀嚼機能の低下は、食事の摂取が困難になるだけでなく、栄養不足や生活の質の低下にもつながることがあります。このような咀嚼障害を持つ方が、日常生活や就労において困難を抱えている場合、障害年金の受給対象となることがあります。

障害年金は、障害によって日常生活や仕事に支障が出る場合に、国から支給される給付金です。咀嚼障害を持つ人が障害年金を申請するためには、医師の診断書を提出し、日常生活でどの程度の支障があるかを証明する必要があります。特に咀嚼障害が食事の摂取に大きな影響を与えている場合、その症状がどのように生活の質を低下させているかを具体的に示すことが重要です。

障害年金の認定基準

障害年金の認定は、日本年金機構が設けた基準に基づいて行われます。咀嚼障害の場合、認定の際には「摂食・嚥下機能に関する障害」として扱われることが多いです。障害の程度は、軽度なものから重度なものまであり、具体的には、食事がどの程度自力で行えるか、栄養摂取にどれほど支障があるかが判断基準となります。例えば、噛む力が弱く、食べ物を細かく刻んだり、ペースト状にする必要がある場合や、流動食以外が摂取できない場合など、それぞれの症状に応じた認定が行われます。

咀嚼障害で障害等級1級は存在しません。

障害等級障害の状態
2級

そしゃくの機能を欠くもの

  • 流動食以外は摂取できないもの
  • 経口的に食物を摂取することができないもの
  • 経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)
3級

そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの

  • 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの
  • 全粥又 は軟菜以外は摂取できない程度のもの
障害手当金

そしゃくの機能に障害を残すもの

  • ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの

咀嚼障害の障害年金申請プロセス

障害年金の申請には、いくつかのステップがあります。まずは、担当医に診断書を作成してもらうことが必要です。この診断書には、咀嚼機能の状態や障害の原因、程度などが詳細に記載されます。次に、申請者自身が「病歴・就労状況等申立書」を作成し、障害の影響がどのように日常生活や就労に支障をきたしているかを記載します。

その後、申請書類を日本年金機構に提出し、審査を受けます。この審査には通常数カ月かかり、申請者の状態に基づき、障害年金の受給資格や等級が決定されます。審査が通れば、年金の受給が開始されますが、申請が却下された場合でも、再審査を申し立てることが可能です。

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咀嚼障害による生活の影響とサポート

咀嚼障害は、食事の楽しみを奪うだけでなく、栄養管理や体重管理にも大きな影響を与える可能性があります。また、外食や社交の場でも制限がかかるため、心理的な負担が増すことも少なくありません。そのため、咀嚼障害を持つ人々には、栄養士や医師、介護専門家などとの連携が重要です。障害年金を受給することで、こうした医療費や介護費用をカバーし、生活の質を向上させることが期待できます。

また、咀嚼障害は加齢や病気によって進行することもあるため、定期的な医師の診察やリハビリが必要です。さらに、咀嚼に問題がある場合は、飲み込みや嚥下の機能にも影響が出ることが多いため、包括的な治療が求められます。年金を受給することで、こうした長期的なサポートを受ける資金を確保することができる点も、障害年金の大きな利点と言えるでしょう。

まとめ

咀嚼障害は、食事や栄養摂取に大きな影響を及ぼす障害であり、場合によっては障害年金の対象となります。障害年金を申請するためには、医師の診断書や日常生活の支障を証明する書類が必要であり、慎重に準備することが大切です。障害年金を受給することで、生活の質を向上させ、必要な医療や介護のサポートを受けるための資金を確保することができます。咀嚼障害で悩んでいる方は、当センターにお気軽にお問い合わせください。

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障害年金とは

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

>>障害年金の基礎知識について

>>障害年金の受給額について

対象となる障害について

障害年金というと、肢体障害、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は様々な傷病が障害年金の対象となります。

下の図で障害年金の対象となる傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。しかし同じような症状でも、傷病名によっては対象外とされてしまうこともありますので、注意が必要です。

障害年金に該当しているかどうか簡単に診断できるページがありますのでもし障害年金をもらえるかもと思った方は是非診断してみてください。

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目の傷病

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症 など

聴覚

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など

肢体

重症筋無力症、関節リュウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工股関節など

脳の傷病

脳卒中、脳出血 、脳梗塞など

精神

統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害など

呼吸器疾患

気管支ぜん息、肺線維症、肺結核など

心疾患、高血圧

狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症など

腎疾患、肝疾患、糖尿病

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など

その他

悪性新生物(ガン)、高次脳機能障害、化学物質過敏症、各種難病(強皮症、パーキンソン症候群)、その他難病など

いろいろな傷病を併発している場合など、実に様々な症状があります。
自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。

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ご自身で障害年金を申請する場合は多くのハードルがあります。

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(5)初診日(医療機関に初めて受診した日)、 (6)加入年金制度の種類と加入状況、(7)傷病名(診断傷病名)

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